■町・県民税(住民税)申告の相談・受け付け
町・県民税(住民税)の申告は令和6年度の町・県民税額を正しく算出する基礎となるものです。また、国民健康保険税などの資料にもなりますので、期限までに必ず申告をしてください。ただし、次の人は町・県民税(住民税)申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をした人
・同一世帯のご家族の申告や年末調整で、そのご家族の控除対象配偶者や扶養親族とされた人で、所得のなかった人
・次の(1)または(2)に該当する人で、申告により控除を追加しない人
(1)前年中の所得が給与のみで、1年を通じて1か所から給与を受けており、勤務先から年末調整された給与支払報告書が町へ提出された人
(2)前年中の所得が公的年金等のみで、支払者から公的年金等支払報告書が町へ提出された人
※ただし、次の(1)~(3)の人は、確定申告が必要です。
(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人
(2)1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額(例えば、農業や不動産の貸付による所得や公的年金の所得など)の合算額が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与支払いを受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
※社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを受けようとしたり、マイホームを住宅ローンなどで取得した人、地震や火災・風水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けた人、年の中途で退職し、再就職をしていない人については、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。
町・県民税(住民税)の申告相談は、役場研修室会場のほか、次の日程で、各地区コミュニティセンターなどで開催します。昨年に住民税申告をされた人には、1月末に役場税務課から案内と申告書などを送付しましたので、指定の日時・会場にお越しください。なお、申告書は郵送でも提出することができます。
◇各地区訪問日程
※いずれの場所も、受付時間は(1)午前8時30分~11時、(2)午後0時30分~午後4時。(相談時間…午前9時~午後5時。なお、正午~午後1時は職員の対応と補助はありません。)
●公的年金等を受給されている人へ
所得が公的年金等だけ(年金以外の所得がない)で、公的年金等の収入額が400万円以下の場合は、確定申告の義務はありません。しかし「実際には扶養しているが、源泉徴収票に扶養家族の人数が記載されていない」場合は、町・県民税(住民税)申告で扶養控除を申告することによって、町・県民税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などが減額される場合がありますのでご注意ください。
※町・県民税(住民税)申告について、詳しくは明和町税務課(【電話】52-7113)へお問い合わせください。
●税理士による無料税務相談所を開設
対象者:
(1)事業所得、不動産所得または年金以外の雑所得を有する者のうち、令和4年分の所得金額(専従者控除前または青色特別控除前)が300万円以下の人(譲渡所得のある者を除く。)
(2)(1)のうち令和3年分の課税売上高が、3,000万円以下の消費税課税事業者
(3)給与所得者および年金受給者(譲渡所得のある者を除く。)
(4)消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)について相談したい人または登録申請をしたい人
日時:2月21日(水)と22日(木)午前9時30分~午後4時(正午~午後1時までを除く)
場所:役場研修室
担当:東海税理士会松阪支部所属税理士※詳しくは、松阪税務署(【電話】0598-52-3024、ダイヤルイン)へお問い合わせください。
●所得税などの納付期限
申告所得税:3月15日(金)
消費税および地方消費税:(個人事業者)4月1日(月)
贈与税:3月15日(金)※納税は、安心で便利な振替納税を、ぜひご利用ください。
※申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知などによるお知らせはしませんのでご注意ください。なお、納付書をお持ちでない人、振替納税の利用を希望される人は、松阪税務署(【電話】0598-52-3021、自動音声案内後「2」を選択)へご連絡ください。
問合せ:明和町税務課
【電話】52-7113
■確定申告をスマホから簡単に!!
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問合せ:住民ほけん課 戸籍住民係
【電話】070‒3305‒2179/0596‒52‒7114
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