■〔会社などを退職した人など〕国民年金被保険者種別変更手続きが必要です
国民年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老後の老齢基礎年金のほか、一定の受給要件を満たす場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れる制度です。
国民年金の加入者は、次の3種類となっています。
(1)第1号被保険者…自営業者、農林漁業者、会社を離職した人などとその配偶者
(2)第2号被保険者…厚生年金、共済組合に加入している人(会社員・公務員など)
(3)第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
大半の人は、会社などに勤めているときは厚生年金保険の適用を受けていますが、会社などを退職した場合は、国民年金の第1号被保険者になります。
国民年金第1号被保険者になった場合は「国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届」に必要書類を添えて、住民ほけん課または松阪年金事務所(松阪市宮町17-3)で所定の手続きをしてください。
また、配偶者が第3号被保険者であった場合でも、次のいずれかに該当する場合は、第1号被保険者となり、同様の手続きが必要となります。
(1)第2号被保険者が会社などを離職したときや、65歳になったとき
(2)年収が130万円以上になるなど、第2号被保険者の被扶養者に該当しなくなったとき
※これらの手続きの際は、個人番号のわかるものまたは年金手帳、退職した日がわかるもの(離職票や辞令など資格喪失日を証明するもの)が必要です。国民年金の種別変更手続きなどについて、詳しくは住民ほけん課保険年金係(【電話】52-7116)、または松阪年金事務所(【電話】0598-51-5115)ください。
■〔令和6年度保険料月額1万6,980円〕保険料の免除や一部納付、猶予制度
申請手続きが必要です・諸要件をご確認ください
令和6年度の国民年金保険料は、月額1万6,980円です。
所得が少ないなど、保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請手続きによって保険料の免除や一部納付などの制度があります。
◇全額免除・一部納付
本人・世帯主・配偶者の前年所得が、それぞれ一定額以下の場合、申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「4分の1」「半額」「4分の3」の一部納付となります。
この免除などされた期間は老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に入ります。
また、将来の老齢基礎年金受給額については、一部がその計算に算入されます。
なお、一部納付(一部免除)については、納付すべき保険料が未納の場合、一部免除が無効(未納と同じ扱い)となりますので、ご注意ください。
◇納付猶予
50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下の場合、申請手続きによって保険料の納付が猶予されます。
この猶予された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に入ります。
なお、将来の老齢基礎年金受給額については、その計算に算入されませんので、ご注意ください。
◇学生納付特例
学生の人で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請手続きによって保険料の納付が猶予されます。
この猶予された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に入ります。
なお、将来の老齢基礎年金受給額については、その計算に算入されませんので、ご注意ください。
●免除などされた保険料の追納
保険料の全額免除・一部納付、または猶予された期間については、保険料の全額納付に比べ将来の年金受給額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める「追納」ができます。
なお、この場合、保険料の免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納するときは、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。
※国民年金の保険料免除手続きなどについて、詳しくは住民ほけん課保険年金係(【電話】52-7116)、または松阪年金事務所(【電話】0598-51-5115)へお問い合わせください。
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