■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため、支給される手当です。
◇支給対象者
次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護・養育している父または母や、その父または母に代わってその児童を養育している人。
[条件]
・父母が婚姻を解消した児童。
・父または母が死亡した児童。
・父または母が重度の障がい状態にある児童。 等
手当月額:
・第1子(児童1人のとき)
全部支給の方…45,500円
一部支給の方…前年の所得に応じて45,490円から10,740円までの範囲で決定
・児童2人目の加算月額
10,750円から5,380円までの範囲で決定
・児童3人目の加算月額
6,450円から3,230円までの範囲で決定
※手当は、年6回、支払月の前月までの分が支払われます。
児童扶養手当につきましては、毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額が決定され、申請日の翌月分からの手当が、県知事の認定後に支給されます。
ただし、手当の額については、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まるため、所得制限により支給対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
◇現況届
現在、手当を受給されている方は手続きが必要です。
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けていただきます。関係書類を7月末頃に送付しますので、期日までにご提出下さい。
■特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、支給される手当です。
◇支給対象者
身体や精神に障がいのある児童を監護・養育している父または母や、その父または母に代わってその児童を養育している人。
[障がいの程度]
おおむね身体障害者手帳3級以上、療育手帳B区分以上。
このほか、身体障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書で同程度の障がいがあると認定された場合には、手当支給の対象となります。
◇手当月額
※手当は、年3回、4か月分が支払われます。
◇所得状況届
現在、手当を受給されている方は手続きが必要です。
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けていただきます。関係書類を8月初旬頃に送付しますので、期日までにご提出下さい。
詳しくは、三重県のホームページ等をご覧ください。
【URL】https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117802.htm(児童扶養手当 三重県)
【URL】https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117813.htm(特別児童扶養手当 三重県)
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