■11月20日は「とういん子どもの権利の日」
全国に1,700以上ある地方自治体の中で、子どもの権利に関する条例を制定している自治体は「64自治体(5月現在)」とまだまだ多くありません。町では平成27年に「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例」を制定しました。そして毎年11月20日を「とういん子どもの権利の日」と定め、この時期に小学校・中学校で「子どもの権利」について学習しています。
●東員町子どもの権利条例は6 つの権利を定めています
○守られる権利
健康に生活ができ、あらゆる暴力や犯罪から心身ともに守られること。
○自分らしく生きる権利
自分を大切にし、自分らしく生きること。
自分に自信をもって生きること。
○育つ権利
子どもが子どもらしく育つために、遊びや学び、休息を保障されること。
○ともに生きる権利
性別、年齢、国籍、文化などが異なる人たちとのふれ合いや、子ども同士や子どもと大人が支え合い、助け合う関係が大切にされること。
○意見を表明し、参加する権利
子どもが自分の意見や考えを表明する機会が与えられること。そして表明した意見や考えが尊重されること。
●子どもが毎日を安心して過ごし、健やかに成長するために、大人はどうしたらいいの?
○子どものがんばりを認めよう
褒められることはうれしいだけではなく、子どものやる気につながります。上手にできなかったときでも、挑戦したことや頑張ったところを見つけ、具体的に褒めてあげましょう。
○子どもの声を聴こう
自分の意見を言えることは、大人になっても必要な力です。大人は「約束を守る」「話を最後まで聴く」「思いを否定しない」ことを意識しましょう。子どもが大人を信頼し、自分の考えを言えるようになります。
○思いやりの心を伝えよう
子どもはさまざまな経験を通じて、ルールやマナーを身に付けます。そして、自分の気持ちの伝え方や相手がどう思うかを学び、成長していきます。上手にできないときには大人のサポートも必要です。
○子どもが安心できる環境をつくろう
安心・安全な環境は、子どもの健やかな成長には欠かせません。信頼している大人が見守ることで、子どもは安心してさまざまなことにチャレンジできます。
大人が子どもの権利を大切にすることは、子どもが自分の人生を自分で選び、自信と誇りをもって生きていくことにつながります。そのために、大人は子どもを一人の人間として尊重するとともに、年齢や成長に応じて適切な配慮や支援を行っていきましょう。
●令和4年12月から民法第822条「懲戒権」が削除されました
民法では、親権者が子どもの利益のために行う懲戒は認められていましたが、懲戒行為か虐待行為かの境界は、社会や時代に応じて変化するため、あいまいで判断が難しい状況でした。
令和2年4月に児童福祉法および児童虐待の防止等に関する法律で、体罰を禁止することが法定化されました。これにより民法の懲戒権も削除され、子を監護・教育するに当たっての義務を明確にする規定が設けられました。
子どもの利益のためでも、子どもの体に何らかの苦痛を引き起こすことや不快感を意図的にもたらす行為・罰は禁止されています。
体罰などによらない子育てを広げていきましょう。
■11月は児童虐待防止推進月間 ~あなたしか 気づいてないかも そのサイン~ 子ども虐待防止オレンジリボン運動 11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間
児童虐待とDV(配偶者からの暴力)は、家庭内の暴力として密接な関係にあります。町では、児童虐待の防止と女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた啓発、悩んでいる人に「相談をしてください!」というメッセージを込めて、東員駅にシンボルカラーを施したツリーを設置します。また、カードに子どもたちや子育て中の家庭に向けたメッセージを書いて飾ることができます。ぜひお立ち寄りください。
設置期間:11月10日(金)~27日(月)
※オレンジは「児童虐待防止推進月間」、紫は「女性に対する暴力をなくす運動」のシンボルカラーです。
○児童虐待かも?と思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
三重県北勢児童相談所【電話】059-347-2030
子ども家庭課【電話】86-2875
(子ども家庭総合支援拠点)
○暴力で悩んでいませんか?
内閣府男女共同参画局DV相談ナビ「#8008」
三重県女性相談所【電話】059-231-5600
三重県北勢福祉事務所【電話】059-352-0557
子ども家庭課【電話】86-2872
(子ども総合相談室)
問合せ:子ども家庭課
【電話】86-2872
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