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令和6年度個人住民税(町県民税)のお知らせ

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三重県東員町

個人住民税は1月1日現在、町に居住している個人に課税される税金で、令和5年中の所得を基に計算されます。個人住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割」があります。法人や個人事業者から提出された給与支払報告書や個人の所得の申告書(確定申告書、町県民税申告書)などの課税資料に基づき確定した所得に対して、税額を計算し決定します。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

■森林環境税(国税)について
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害発生の防止を図るため、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から森林環境税の課税が始まり、個人住民税均等割と併せて年額1,000円負担となります。
なお、個人住民税は、令和5年度まで東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年額1,000円引き上げられていたことから、負担額は増加しません。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

■個人住民税(普通徴収)納付方法の拡充
令和6年度から、固定資産税・軽自動車税(種別割)に加えて、個人住民税(普通徴収)も地方税統一QRコード(eL-QR)を活用した納付ができるようになりました。
詳しい納付方法は町ホームページをご覧ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正で、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されることとなりました。

○個人住民税の定額減税の概要
対象:令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人・配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※対象者は国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族は、原則、前年12月31日の現況で判定します。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税で1万の定額減税が行われます。
その他:
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載します。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
・所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】86-2801

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