現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付の受給要件を満たしているかの確認をするものです。現在、現況届の提出は原則廃止されていますが、児童の養育状況が変わっている場合には、提出が必要です。
また、離婚協議中で配偶者と別居している人など、現況届の提出が必要な場合があります。提出が必要な人には、5月末に現況届の案内と必要書類(受給者本人の申立書など)についての説明書を送付しました。6月28日(金)までに提出してください。
なお、案内があった人で現況届と必要書類の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■所得超過で児童手当の受給資格が消滅となっていた人へ
現在手当を受給していない人で、令和5年中の所得が所得上限限度額(表(2))を下回った場合、認定請求書を子ども家庭課に提出してください。
○児童手当の支給基準
対象:所得制限限度額(表(1))未満の人
支給額:児童1人あたり月額10,000円または15,000円
○特例給付の支給基準
対象:所得制限限度額(表(1))以上、所得上限限度額(表(2))未満の人
支給額:児童1人あたり月額5,000円
※所得上限限度額(表(2))以上の人は、手当の支給はありません。
表(1) 所得制限限度額(児童手当の支給基準)
表(2) 所得上限限度額(特例給付の支給基準)
○(1)、(2)共通
・扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族などでない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族などの数に応じて限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で手当の支給額を判定します。
児童手当について、令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正が予定されています。詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。その他、詳しくは町ホームページをご覧ください。
問合せ:子ども家庭課児童福祉係
【電話】86-2872
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