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自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

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三重県鈴鹿市

■国民健康保険料の振替口座を登録している方へ
国民健康保険料を口座振替で納付している方は、口座の変更または廃止の手続きをしていない場合、令和6年度も引き続き登録口座から振替を行います。振替口座を変更または廃止する必要がある方は、早めにお手続きください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-9290【FAX】382-9455

■危険物安全週間
◆推進標語
『次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)』

6月2日から8日までは、危険物安全週間です。
私たちが日常的に使用しているガソリン、高濃度の消毒用アルコール、灯油、塗料などの危険物は、気温が高くなると可燃性ガスが発生しやすくなります。ガスに引火すると思わぬ事故につながる場合がありますので、事故を防ぐため次のことに気をつけましょう。
・タバコやコンロなど、火気の近くでは取り扱わない。
・換気の良い場所で使用し、直射日光の当たる場所や、高温になる場所で保管しない。
・ガソリンや灯油などは、適正な容器で保管し、必要最低限の量にする。

問い合わせ:予防課
【電話】382-9159【FAX】383-1447

■市議会ライブ中継
月定例議会の本会議をケーブルネット鈴鹿(112ch)とYouTubeでライブ中継します。
※YouTubeは、市議会ウェブサイトから視聴できます。
日時:6月5日(水)・13日(木)・14日(金)・17日(月)~19日(水)・28日(金)全日程とも10時から当日の会議終了まで
※本会議や常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、全員協議会、各派代表者会議、広報広聴会議および議会だより編集会議は傍聴することができます。
※常任委員会、予算決算委員会、特別委員会および全員協議会も、5月からYouTubeによるライブ中継を開始します。
※日程が変更になる場合があります。

問い合わせ:議事課
【電話】382-7600【FAX】382-4876

■道路にはみ出た樹木や草などは適切に管理を
道路にはみ出た樹木や草は、通行の妨げとなります。道路に隣接する土地を所有している方は、歩行者や車両などとトラブルに発展する前に、枝の剪定(せんてい)や除草など、適切な管理をお願いします。

問い合わせ:
土木総務課【電話】382-9021【FAX】382-7612
道路保全課【電話】382-8421【FAX】382-7612

■ふとん丸洗いサービス
市の委託業者が自宅を訪問して布団を預かり、丸洗い・消毒・乾燥をしてお返しします。
対象:在宅で3カ月以上「ねたきり」などにより、寝具の衛生管理が困難な40歳以上の方
内容:中ワタが、綿・合成繊維・羊毛・羽毛のいずれかの布団で、サイズは問いません(毛布は対象外)。対象者1人当たり2枚までで、1週間から10日間程お預かりします(7月中に実施します)。
費用:無料(貸し布団は有料)
申込み:6月28日(金)までに、介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターを通じて、申請書を長寿社会課へ
※居住地区の地域包括支援センターの連絡先など詳しくは、長寿社会課へお問い合わせください。
※次回は10月に募集します。

問い合わせ:長寿社会課
【電話】382-7935【FAX】382-7607

■ウミガメの産卵や足跡・死骸を見つけたら連絡を
ウミガメが市内の海岸でも産卵する場合があり、3年前は南若松町の海岸で確認されました。
ウミガメの保護・調査のため、海岸で産卵や足跡、死骸を見つけたら静かにその場から離れ、環境政策課またはウミガメネットワーク三重へご連絡ください。
産卵時期:5月中旬~8月中旬
問合せ:ウミガメネットワーク三重(米川(よねかわ)
【電話】090-5600-0221【HP】umigamenetmie@gmail.com)

問い合わせ:環境政策課
【電話】382-7954【FAX】382-2214

■ふれあい農園の利用者募集
◆鈴木農園
場所:竹野二丁目723
面積:30平方メートル
区画数:4
利用料:年4,500円
※レンタル耕運機、レンタル耕具、駐車場有ります。
問合せ:鈴木泰則(すずきやすのり)(【電話】384-1406)

問い合わせ:農林水産課
【電話】382-9017【FAX】382-7610

■家屋調査にご協力を
市内で新築や増築された家屋について、翌年度の固定資産税を算出するため、市職員が家屋調査を実施します。調査は訪問調査または図面調査により行います。6月以降順次、対象者へ調査依頼の文書を送付しますので、ご協力ください。
※訪問調査にかかる時間は、特殊な場合を除き20分程度です。

問い合わせ:資産税課
【電話】382-9007【FAX】382-7604

■家屋を取り壊した場合は年内に手続きを
固定資産税は、1月1日時点で、市内に土地や建物を所有している方に課税されます。未登記家屋を取り壊した場合は、早めに滅失家屋申告書を資産税課または地区市民センターへ提出してください。
※年内に手続きしない場合、翌年度も固定資産税が課税される場合があります。
※滅失家屋申告書は、資産税課、地区市民センターまたは市ウェブサイトで入手できます。
※登記されている建物を取り壊した場合は、法務局での手続きが必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。

問い合わせ:資産税課
【電話】382-9007【FAX】382-7604

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