■成年後見制度って?
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でないかたの権利を守る制度です。
本人が財産をうまく管理できなくなるなど、判断能力が不十分になってくると日常生活において支障が出てきます。そのため、本人の権利を守る支援者を選び、預貯金の管理や日常生活でのさまざまな契約を本人にかわって行うというものです。
■選ばれた支援者は何をするの?
支援者は、本人の生活、医療、介護、福祉など、身の回りのことにも目を配りながら本人を保護・支援します。
本人にかわって、大切な契約やお金の管理を行います。主に、法律行為に関することが業務とされているため、食事の世話や実際の介護は職務として定められていません。
■判断能力が不十分でないと利用できないの?
判断能力が十分なうちに、誰に、どのような支援をしてもらうのかをあらかじめ契約により決めておく制度もあります(任意後見制度)。
自分のために事前準備をしておける制度で、判断能力が不十分になったときに、誰にどのような権限を与えるといった内容を定めておくというものです。
■成年後見サポートセンター「ぬくもり」では何をしてくれるの?
社会福祉協議会の相談専門員が対応します。
(1)相談支援・申立支援
成年後見制度の利用を必要とするかたやその家族、関係機関などからの相談をお受けします。また、申し立てをするには、必要な書類を用意していただく必要がありますので、その書類の作成の仕方などもわかりやすく説明します。
(2)法人後見の受任
鳥羽・志摩地域では、成年後見を受任していただく専門職のかたが少ないといわれており、申し立てをしても、受任していただくかたが見つかりにくいと、受任調整の時間がかかることもあります。そこで、社会福祉協議会が法人として成年後見を受任することで、スムーズに選任されやすい体制となります。
■費用はかかるの?
サポートセンターへの相談費用は一切かかりませんが、成年後見の申立には収入印紙代や切手代などで約1万円程度の費用が必要となります。
ただし、鑑定が必要な場合は別途鑑定料が必要となる場合もあります。
※鑑定とは、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するためのものです。
くわしくは、鳥羽市成年後見サポートセンターぬくもり(事務局:鳥羽市社会福祉協議会【電話】25-1188)へ問い合わせてください。
■利用のながれ
■成年後見制度とは
(1)法定後見制度(2)任意後見制度
問合せ:
健康福祉課地域包括支援センター【電話】25-1182
健康福祉課障害福祉係【電話】25-1183
<この記事についてアンケートにご協力ください。>