■消費者が主役の社会へ
自立した消費者になるために、消費生活クイズにチャレンジしてみましょう。
【問1】店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
(1)品を受け取ったとき
(2)代金を支払ったとき
(3)店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき
【問2】17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?
(1)取り消すことはできない
(2)未成年者取消しができる
(3)保護者が取消しを求めたときのみ未成年者取消しができる
【問3】必ずもうかる投資ってあるの?
(1)必ずもうかる投資はない
(2)マルチ商法の仕組みを使った投資は必ずもうかる
(3)専門家なら必ずもうかる投資を知っている
クイズの答え
【問1】(3)
消費者と事業者が、お互いに契約内容(商品の内容・価格・引き渡し時期など)について合意すれば契約は成立します。つまり口約束でも契約は成立し、いったん契約が成立すると、レシートがあっても開封していなくても原則解約
はできません。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。
【問2】(2)
17歳以下の未成年者が、保護者などの同意を得ずに契約した場合は契約を取り消すことができます。ただし、小遣い程度の少額な契約であったり、成人である・保護者などの同意があるとウソをついた場合などは、未成年者取消しはできません。
【問3】(1)
多様な金融商品が出回っていますが、仕組みやリスクをよく理解できない場合は絶対に手を出さないでください。
(2)は情報商材を高額で購入させ、紹介することでマージンを得るというマルチ商法の事例です。(3)は専門家でも断
言はできません。
毎日の暮らしで私たちは消費者としてさまざまな契約をしています。困ったときは、消費生活センターへ気軽に相談してください。
■消費生活相談
受付時間:平日(祝日を除く)午前9時~正午、午後1時~4時
場所:伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所本庁東館3階)
問合せ:
伊勢市消費生活センター【電話】0596-21-5717
観光商工課商工労政係【電話】25-1156
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