■農地の相続税納税猶予制度
相続で取得した農地を自ら農業を営むなどにより農地としての利用を続けるときは、相続税納税猶予制度を利用することができます。
この制度は、(1)通常の評価による相続税額と、(2)本制度適用農地を農業投資価格(令和6年は田70万円/10アール、畑45万円/10アール)で評価し、それ以外は通常の評価をして、その合計額による相続税額との差額((1)-(2))が猶与されるものです。
猶与された相続税は本制度の適用を受けた相続人が死亡したときに、市街化区域内農地は相続税申告書の提出期限の翌日から20年営農継続(本町以外の市街化区域内農地が含まれるときは、免除されない場合あり)したときに支払いが免除されます。
調整区域内農地は、平成21年12月15日前から本制度の適用を受けていた者に限り、従前どおり20年営農継続で免除されますが、それ以降に本制度の適用を受けたときは、終身営農する必要があります。
制度の適用を受けた相続人が農業経営を廃止したり、制度適用農地を譲渡・転用・貸付したときには、納税猶予が打ち切られ、猶与を受けていた相続税額や利子税を納付しなければならないときがあります。農業経営基盤強化促進法等に基づく貸付けなど、納税猶予が打ち切りにならない特例などもありますので、事前に農業委員会に相談してください。
問合せ:農業委員会事務局(産業・環境政策課内)
■犬の適正飼養のお願い
ペットは、飼い主にとって大切な家族ですが、犬が苦手な人や恐怖心を持っている人もいますので、次のことに協力をお願いします。
▽犬を飼う皆さんへ
散歩のときは「ふん袋」などを携帯し、犬のふんは持ち帰りましょう。電柱などへの放尿は、悪臭の原因になり、不衛生で不快に感じる人もいるので、水を携帯し、流してください。
▽犬の登録と狂犬病予防注射
犬を取得した日(生後91日以上の犬)から30日以内に犬を飼っている所在地の役場で登録を済ませ、犬の鑑札の交付を受けてください。また、年に1回は狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けてください。これらは、狂犬病予防法で犬の所有者に義務づけられています。交付された鑑札や注射済票は、犬の首輪などに付けてください。
▽終生大切に飼いましょう
飼い主には、その動物の命が終わるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任が、動物の愛護及び管理に関する法律に定められています。
問合せ:産業・環境政策課
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