■がんばる農家応援制度
農業者が行うトラクターや田植機等農業用機械の購入や先進地視察、研修費用などの支援を行っています。必ず購入前・実施前に申請してください。
▽中核的担い手
(1)京力農場プランに位置づけられた認定農業者が50万円以上の農業用機械を購入したとき、7万円を上限に補助します。また、規模拡大、低コスト化、販路拡大、法人化への取り組みとして、先進地視察や講習会への参加、新規雇用の確保の活動、自主研修会の開催などにかかる事業費について2分の1(上限3万円)を補助します。令和元年4月1日からの5年間に1回限りの交付です。
(2)スマート農業として自動制御システム機能付き農業用機械、パワーアシストスーツ、圃場管理システムなど(農林水産省が公表する「スマート農業技術カタログ」参照)を導入したとき、対象事業費の2分の1(上限20万円)を補助します。令和5年4月1日から1年間に1回限りの交付です。
(3)GAP認証審査に必要な費用を補助します。対象事業費の2分の1(上限10万円)を補助します。
▽中核的担い手以外
(4)中核的担い手補助事業の対象とならない、町内に在住している販売農家が50万円以上の農業用機械を購入したとき、5万円を上限に補助します。対象は、農産物の販売金額が100万円以上の町内在住の農業者か、米の販売額金額が50万円以上の町内在住の農業者です。令和元年4月1日からの5年間に1回限りの交付です。
《注意事項》
いずれも予算の範囲内での交付となり、他の補助金を使わずに個人で購入する機械であることが条件です。
《申請》
視察計画書や研修会開催要領、購入する農業用機械のカタログ、見積書、印鑑を持参してください。中核的担い手農家以外の人は直近の農業所得がわかるもの(青色申告決算書等)の写しを持参してください。
問合せ:産業・環境政策課
■農地の相続税納税猶予制度
相続により取得した農地を自ら農業を営むなどにより農地としての利用を続けるときには、相続税納税猶予制度を利用できます。
この制度は、(1)通常の評価による相続税額と、(2)本制度適用農地を農業投資価格(令和5年は田70万円/10アール、畑45万円/10アール)で評価し、それ以外は通常の評価をして、その合計額による相続税額との差額((1)-(2))について、相続税の納税が猶与されます。
猶与された相続税は本制度の適用を受けた相続人が死亡したとき、市街化区域内農地は、相続税申告書の提出期限の翌日から20年営農継続(本町以外の市街化区域内農地が含まれるときは、免除されないときがあります)のときに支払いが免除されます。
調整区域内農地は、平成21年12月15日前から本制度の適用を受けていた人に限り、従前どおり20年営農継続で免除されますが、それ以降に本制度の適用を受けたときは、終身営農する必要があります。
本制度の適用を受けた相続人が農業経営の廃止や、本制度適用農地を譲渡・転用・貸付けしたときは、納税猶予が打ち切られ、猶与を受けていた相続税額や利子税を納付しなければならないときがあります。
農業経営基盤強化促進法等に基づく貸付けなど、納税猶予が打ち切りにならない特例などもありますので、事前に農業委員会に相談してください。
問合せ:農業委員会事務局(産業・環境政策課内)
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