■手入れが行き届かない森林を整備するための税制度
生活のさまざまな面で、私たちに恩恵をもたらしてくれる森林。しかし今、森林の所有者や土地の境界が分からないものが増え、また、林業の担い手不足なども重なり大きな課題となっています。
その手入れが行き届かない森林を整備するため、令和6年度から始まったのが森林環境税の課税です。今年度から国税として住民税と併せて1人当たり年額1,000円が徴収され、その税収は森林環境譲与税(森林環境税に先行して令和元年度から配分)として、全国全ての都道府県と市町村に配分されます。本市では、森林環境譲与税を活用してさまざまな取り組みを行っています。
▽森林経営管理制度
市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理を行う制度のこと。
▽森林環境譲与税を活用(1)森林整備
森林経営管理制度(※)を活用し管理が行き届いていない人工林の整備を行っています。森林経営に関する意向調査や現地調査などを行い、森林所有者から市への委託希望があった人工林の間伐などを行っています。
▽森林環境譲与税を活用(2)木工教室
木材利用の促進のため、京丹後産の木材を使った木工体験ができるイベントを開催。木材に触れながら森林の働きや木の特長について学んだり、市内の事業者が指導して、子どもたちと一緒に木材や工具を使っての工作をしました。
問合せ:農林整備課
【電話】0772-69-0430
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