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自治体の皆さまへ

市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税の申告が始まります

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京都府宇治市

※産業会館での相談受付は行っていません。ご注意ください。


※混雑の状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。

・税務署の確定申告会場への来場を検討している人へ
(1)自宅からスマートフォンやパソコンで申告出来るe-Tax(電子申告)をご利用ください。
(2)申告会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。同券は2月6日(火)以降、国税庁公式LINEで日時指定し、事前発行が可能です。会場で当日発行も行っています。
(3)確定申告書や申請書・届出書等を郵送で提出する場合は、「大阪国税局業務センター阪神分室」(〒661-8521兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号)へ送付してください。

■市民税・府民税について

▼申告方法

▽郵送での申告にご協力ください。
・昨年申告した人等には2月初めごろに申告書を送付します。申告書が必要な人で届かない場合は、同課へ問い合わせてください。申告書は同課で配付の他、市ホームページ(1/29掲載予定)から印刷も出来ます。
・申告書に必要事項を記入し、下記の「申告に必要なもの」を参照のうえ、必要書類を添えて郵送で、同課へ。受付書や添付書類の返送を希望の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。

▽郵送が難しい場合は、下記のとおり住まいの地域ごとに市役所での申告を受け付けます
(同課への事前連絡は不要)。下記の日程が難しい場合は市民税・府民税の申告期間中に来庁してください。
・2/16(金)~2/22(木)…六地蔵、木幡、平尾台、五ケ庄
・2/26(月)~3/1(金)…南陵町、槇島町、小倉町、伊勢田町、安田町◎3/4(月)~3/8(金):神明、羽拍子町、開町、広野町、寺山台、大久保町
・3/11(月)~3/15(金)…莵道、羽戸山、志津川、炭山、二尾、池尾、東笠取、西笠取、明星町、宇治、琵琶台、折居台、天神台、白川

▼申告対象者
・6年1月1日現在、宇治市内に住所もしくは住民登録がある人。
・源泉徴収票に、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除等が正しく記載されていない人(公的年金の収入が複数ある場合、これらの人的控除が源泉徴収票に記載されていない場合があり、申告がないと控除が受けられません。必ず確認してください)。
・5年中に収入がなかった人(遺族年金・障害年金等のみの収入の人を含む)。社会保険料の算定、老齢福祉年金の支給等の基礎資料になるため、「所得がなかった」旨の申告が必要です。また、所得証明書・非課税証明書を請求する場合も申告が必要です。※確定申告をする人は、市民税・府民税の申告は不要です。

▼音声CDによる案内
視覚障害者等を対象に、申告方法等を説明した音声CDを作成しています。希望する人は、同課へ。

■申告に必要なもの(市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税共通)

▽マイナンバーカード(注1)
※同カードを持っていない人は、通知カード等個人番号が確認出来る書類と、運転免許証等の本人確認書類が必要

▽5年中の収入金額や必要経費が分かるもの
・源泉徴収票、支払調書等
※2カ所以上から給与等を受けている場合、原則全ての源泉徴収票や支払調書が必要

▽所得控除を受けるために必要な書類
・社会保険料の領収書等(注2)
・生命保険料・地震保険料等の控除証明書
・医療費の明細書(注3)
・扶養親族が国外居住者の場合、親族関係書類及び送金関係書類(注4)
・障害者手帳・学生証(在学証明書)(注1)

(注1)郵送による申告の場合は、写しを添付してください(マイナンバーカードは両面、本人確認書類は氏名・住所・生年月日が確認出来る面の写しが必要)。なお、保険証・年金手帳をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号、基礎年金番号が見えないようにしてください。
(注2)国民年金保険料等については控除証明書
(注3)医療費控除、またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用となります。医療費控除を受ける場合は、1年間の医療費について、医療を受けた人ごとに支払先・支払金額・保険等で補てんされる金額の合計額等を書いた明細書を作成してください(領収書は提出せず、5年間保管してください)。セルフメディケーション税制を受ける場合は、薬局等の支払先・医薬品の名称・支払金額・保険等で補てんされる金額の合計額・セルフメディケーション税制を受ける旨を記載した明細書を作成してください(領収書と定期健康診断や予防接種等の一定の取組を行ったことを明らかにする書類は提出せず、5年間保管してください)。
(注4)30歳以上70歳未満の扶養親族については扶養控除の適用対象外となります。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
2.障害者
3.その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

問合せ:
・市民税・府民税に関すること…税務課【電話】20-8718
・確定申告(所得税及び復興特別所得税)に関すること…国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901

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