消費者トラブルの解決のためには、出来るだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。消費生活センターでは、消費者と事業者の間の契約トラブルの相談を受け、消費生活相談員が助言・情報提供・斡旋を行うなど、解決に向けた支援を行っています。また、安心して消費生活を送っていただけるよう、様々な啓発事業に取り組んでいます。
■相談事業
▽受付時間
平日の午前9時~正午、午後1時~4時
▽相談方法
電話または窓口※窓口での相談を希望する場合は、事前に電話してください。
■啓発事業
▽出前講座
消費生活相談員が地域の集会所などに出向き、消費者トラブルの事例の紹介や注意点について講座を開催。
▽市政だより
毎月15日号に「こんなときどうする?」のタイトルでコラムを掲載。
▽その他
消費生活市民講座、夏休み消費生活親子講座、消費者月間ロビー展示の開催、市ホームページ、FMうじで情報発信、消費者団体の育成など。
宇治市消費生活センターは、今後も相談・啓発事業に取り組むとともに、市民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりをめざし、消費生活相談業務の充実を図り、消費者行政の推進に努めてまいります。
宇治市長 松村 淳子
●通信販売にはクーリング・オフ制度はありません!解約・返品の条件をよく読みましょう。
インターネット通販は、スマートフォンからも簡単に利用出来、中高生などの若年層も利用しています。しかし、実物を手に取って確認出来ないため、「イメージと違う」「サイズが合わない」となる場合があります。また、注意書きをよく読まずに注文すると、「返品・交換が出来なかった」「お試しのつもりが定期購入になっていた」といったトラブルもあります。通信販売で、返品不可の表示がある場合は基本的に返品出来ないため注意が必要です。面倒でも契約の内容や返品のルールについてよく確認してから申し込むようにしましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】20-8796
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