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年金ニュース 11月は「ねんきん月間」

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京都府木津川市

■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
「ねんきん月間」の行事として、出張年金相談会をおこないます。(事前予約)
自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
日時:11月24日(金)午前10時~午後3時
場所:庁舎北別館2階「会議室」
申込:京都南年金事務所
【電話】075-644-1165

▽「ねんきんネット」を利用ください。
パソコンやスマートフォンから自分の年金記録の確認や、年金の見込額を試算できるほか、マイナポータルと連携することで免除申請などの電子申請ができます。利用については、日本年金機構ホームページを確認ください。
「ねんきんネット」で検索

■国民年金保険料は納めた全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送られます。年末調整や確定申告に必要ですので、大切に保管ください。
※10月3日~12月31日の間に初めて保険料を納めた方は、令和6年2月上旬に送付予定です。
※家族の分も納めた場合は、本人の控除に加えられます。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての照会は、はがきに記載の番号に問い合わせください。

■国民年金(障害基礎年金)を知っていますか?
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障がい状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
受給要件:
(1)
・国民年金に加入している間に初診日があること。
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日があるとき。
(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要)

障害認定日…障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日。または、1年6カ月以内に特定の病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日

手続き:20歳前に初診日がある方と国民年金加入中に初診日がある方などは、近くの年金事務所または、国保年金課に相談ください。
※年金事務所への年金相談は予約が必要です。
予約専用【電話】0570-05-4890

注意ください:「障害者手帳の障害等級」と「国民年金(障害基礎年金)の障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けていても障害年金が受けられないこともあります。

問合せ:
京都南年金事務所【電話】075-644-1165
国保年金課【電話】75-1214

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