合理的配慮という言葉を知っていますか。障害者差別解消法の改正により、来年4月からは行政機関だけでなく、店舗などの事業者にも障害のある人への合理的配慮が義務化されます。誰もが暮らしやすい社会に向けて、それぞれの立場で考え、行動しましょう。
■社会的障壁を取り除く配慮
障害のある人にとって利用しにくい施設や制度、障害のある人への偏見などを社会的障壁といいます。合理的配慮とは、障害のある人から、こうした社会的障壁を取り除いてほしいという意思表明があったときに、事業者が負担が重過ぎない範囲で行う工夫や対応のことです。平成28年に施行された「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」で、行政機関や事業者に対し不当な差別的取り扱い(※)を禁止し、合理的配慮を求めています。
そして令和3年、それまで努力義務とされていた、事業者による合理的配慮の提供を義務付ける改正法が成立しました。この新しい改正法が令和6年4月1日に施行されます。
■合理的配慮に建設的対話が不可欠
合理的配慮の提供には、障害のある人と事業者、双方が対話を重ね共に解決策を考えることが重要です。障害のある人は、自身がどんなことで困難にぶつかっているか、どうしてほしいかを説明し、これに対して事業者側はできることを提案します。申し出のあった方法では対応が難しい場合でも、お互いの情報や意見を伝え合い建設的な対話に努めることで、代わりの手段を見つけていくことができます。
▽改正後
※不当な差別的取り扱いとは…
正当な理由なく障害を理由にサービス等の提供を拒否する、または、サービス等の提供に当たって付き添いの同行を求めるといった条件を付けるなど
■合理的配慮の具体例
合理的配慮は、障害の特性に応じて、次のようなことが考えられます。
▽物理的環境への配慮
・飲食店などで車椅子のまま着席したい人に、備え付けの椅子を片付け、車椅子で座れる空間をつくる
・段差がある場合は簡易スロープを使う
▽意思疎通への配慮
・筆談、読み上げ、手話、拡大文字、絵や図で伝えるなどのコミュニケーション手段を用いる
▽ルール・慣行の柔軟な変更
・多人数の中にいることが苦手な人に別室を準備する
・セルフサービスの店舗で、配膳などできないところを補う
■INTERVIEW
▽封筒への点字 表記が助かります
山下 久樹さん(鍛治屋町)
視覚障害(全盲)
市から委嘱される障害者相談員として、主に小・中学校に出向き、児童や生徒に見えない世界を体感してもらったり、日常生活上の工夫などを紹介したりしています。視覚障害といっても、私のように「見えない」人ばかりではありません。「見えにくい」「視野が狭い」など、人によって見え方の困難はさまざまです。私が助かるのは、送られてくる封筒への点字表記です。ほかの郵便物と区別がつくので、自分で書類を分類して整理することができるようになります。
障害があることで感じる生活上の不便さや社会での困りごとがあります。そうしたことを軽減するために、合理的配慮が必要なのではないでしょうか。
▽出前講座をご利用ください
合理的配慮の提供による、個々の場面ごとの対応のほかに、対応に必要な研修をあらかじめ実施しておく、施設のバリアフリー化をしておくなど、気兼ねなく利用できる環境の整備に事前に取り組むことも大切です。
障害者支援課では、職員が事業者の皆さんのところへ出向いて、社会的障壁への気付きや合理的配慮等について話す出前講座を行っています。合理的配慮は、障害のある人もいる〝私たち〟の社会にとって、私たちの困りごとを軽減し暮らしやすい社会にしていくための大切な取り組みです。気軽にご利用ください。
障害者支援課 中田達也
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