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暮らしの情報(1)

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京都府舞鶴市

■償却資産申告書の提出を
固定資産税は土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税の対象です。1月1日時点の状況申告がまだの人は、早めに京都地方税機構へ申告してください。

問合せ:京都地方税機構
【電話】075-414-4503

担当:税務課

■郵送請求の支払いにオンライン決済が利用可能
1月15日から、郵送で固定資産税証明書を請求する際の手数料を、クレジットカードによるオンラインで決済ができるようになりました。これにより、手数料送金のための定額小為替を購入する必要がなくなります。本人だけでなく、代理人や法人も請求可能です。
オンライン決済できる証明書など:
・評価証明書
・公課証明書
・名寄帳
・字限図
・家屋平面図、住宅用家屋証明書
その他:請求書や本人確認書類の写しなど、請求に必要なものは郵送してください。手数料の支払いだけがオンラインで決済できます

問合せ:税務課
【電話】66-1027

■市外の戸籍証明書・除籍証明書が発行できます
3月1日から、本籍地が舞鶴市以外の戸籍証明書や除籍証明書を発行できるようになります。請求できる人は、本人や配偶者、父母、祖父母、子、孫などです。請求の際は、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)の提示が必要です。代理人や郵送による請求はできません。
受付場所:市役所と西支所
発行できる種類:全部事項証明書、謄本

問合せ:市民課
【電話】66-1002

■「まいづるバスクーポン」の期限は2月末
市内の路線バスで利用できる「まいづるバスクーポン」の利用期限は2月29日(木)です。利用しなかったクーポンの払い戻しはできません。期限までに利用してください。

問合せ:企画政策課
【電話】66-1042

■令和4年度発行「高齢者外出支援事業チケット」の期限は3月末
市では、75歳以上の人を対象に、バス・タクシー・京都丹後鉄道の割引チケットを販売しています。令和4年度発行で、右上記載のナンバーが「04」「4」で始まるチケットの有効期限は3月31日(日)までです。
手元のチケットを確認し、期限までに利用してください。

問合せ:高齢者支援課
【電話】66-1012

■歯周疾患検診の受診期限は2月末
令和5年度の歯周疾患検診は2月29日(木)まで。受診していない人は、早めに予約をしてください。受診には検診案内兼受診券(対象者には送付済み)、保険証が必要です。
場所:市内協力歯科医療機関(受診券や市ホームページで確認可)
内容:歯周病検査や歯科一般検査、ブラッシング指導
対象:今年度40歳・50歳・60歳・70歳の市内在住の人(治療中、総入れ歯の人は対象外)
料金:600円(70歳、生活保護、非課税世帯、舞鶴市国保加入者は無料)
申し込み方法:直接協力歯科医療機関へ。

問合せ:健康づくり課
【電話】65-0064

■J‐ALERT情報伝達訓練を実施
J‐ALERT(ジェイアラート)(全国瞬時警報システム)による全国一斉の「緊急情報(国民保護)伝達訓練」を実施します。
日時:2月9日(金)11時ごろ
内容:
・防災行政無線、自動起動ラジオ…試験放送を一斉に放送
・まいづるメール配信サービス…試験メールを一斉に配信
※気象状況などで訓練を中止する場合があります

◇避難行動の確認を
J‐ALERTでは、弾道ミサイル情報や航空攻撃情報など国民保護に関する情報が伝達されます。試験放送をきっかけに、今いる場所で次の行動をしてみましょう。
・屋外にいる人は、近くの堅ろうな建物に避難。建物がない場合はコンクリート塀など物陰に身を隠す、地面に伏せて頭部を守る
・屋内にいる人は、窓からできるだけ離れるか窓のない部屋に移動する など

問合せ:危機管理・防災課
【電話】66-1089

■戦没者遺族相談員に相談を
国から委嘱を受けた相談員が戦没者遺族の恩給や給付金・弔慰金の受給、生活上の困り事の相談に応じます。気軽に相談してください。
東・中・大浦地区…四方順子さん【電話】62-2784
西・加佐地区…新宮正義さん【電話】76-6220

担当:福祉企画課

■文化財補助金の相談受付
文化財として価値が高いと認められる神社や寺院、地域に伝わる貴重な文化資料・伝統行事の保全活動は、府の補助を受けることができます。相談期間は2月29日(木)まで。
対象:
・明治時代以前に建てられた神社・寺院などの建物修理
・明治時代以前の仏像、仏画・ふすま絵など美術工芸品の保存やその保存に必要な収蔵庫の整備
・戦前から伝承されている民俗芸能、伝統行事で用いられる太鼓、屋台などの修理や衣装の購入 など

問合せ:文化振興課
【電話】66-1019

■障害福祉サービス・重複利用者などの負担を軽減
令和5年3月~6年2月に利用した障害福祉サービスに対し、所得区分ごとに定めた利用者負担の上限月額の超過分を支給します。対象者は申請してください。また、介護保険サービスに移行した人の利用者負担の軽減もあります。

◇高額障害福祉サービス費
内容:利用者負担額(月額、高額介護サービスなどで償還された費用や食・光熱水費などは除く)の合計が、37,200円を超えた分(ただし、児童の場合は利用するサービスのうち最も負担上限月額の高い額を超えた分)
対象の世帯:
・障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)や児童福祉法に基づく児童通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)、障害児施設を利用する人がいる
・障害福祉サービスと補装具、障害福祉サービスと介護保険のサービスを併せて利用している人がいる(障害福祉サービス費の負担額が0円の人は対象外)
・特定の障害福祉サービスを5年以上利用した人が65歳になり、それと同等の介護保険制度のサービスを利用し一定の条件に該当する

◇重複利用者への支給
内容:次の障害福祉サービスを同じ月に重複して利用し、その利用者負担額(月額)の合計が、府・市の定める上限月額を超えた分(下表)
対象のサービス:
・在宅生活者の障害福祉サービス
・自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
・補装具

◇共通
申請方法:口座振込に必要なもの(印鑑、通帳など)と領収書を持参し、3月15日(金)までに障害福祉・国民年金課【電話】66-1033【FAX】62-7957か子ども支援課【電話】66-1094【FAX】62-7957へ。

◇重複利用者負担の上限月額

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