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自治体の皆さまへ

確定申告(2)

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佐賀県みやき町

●事前準備
町で設置する申告相談会場は例年大変混雑し、待ち時間が長くなっています。確定申告書は納税者自身が作成することが原則です。混雑緩和・待ち時間短縮のために事前準備を必ず行ってください。
※様式は鳥栖税務署にありますが、国税庁のホームページ(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)からもダウンロードできます。(町では、2月初旬から各庁舎総合窓口で様式を配布します。)

◇医療費控除の計算
令和5年中(領収書の日付が令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に支払った医療費について計算し医療費控除の明細書を作成し持参してください。
※領収書の添付・提示は必要ありませんが、税務署から求められた場合、領収書を提示または提出しなければなりませんので、申告期限から5年間はご自宅等で保管してください。

◇収支内訳書の作成
営業・不動産・農業所得がある場合は、全ての方に記帳義務が生じています。事前に帳簿等を整理し、記帳の上、収入や経費を計算し、収支内訳書を作成してください。

●「確定申告のお知らせ」
前ページ(本紙PDF版P10)の●確定申告に必要なものに記載している「確定申告のお知らせ」は、税務署から申告書に代えて送付される「はがき」です。
※下記レイアウト(本紙PDF版11ページ参照)は前年の申告を町の相談会場で行った方の分で、1月下旬に発送予定です。
▽このはがきを確定申告の際に会場へご持参ください!
・税務署の相談会場で申告書を作成した方には、同様の内容のオレンジ色のはがきが送付されます。(1月下旬に発送予定)
・「確定申告のお知らせ」について不明な場合は、鳥栖税務署へお問い合わせください。

鳥栖税務署
【電話】0942-82-2185
※自動音声でご案内します。案内に従って、番号を選択してください。

●申告義務がある方
申告には、所得税の確定申告と町県民税および国民健康保険税の申告があり、それぞれで申告義務のある方は異なります。
※所得税の確定申告書を提出した方は、同時に町県民税および国民健康保険税の申告書を提出したものとみなされますので、個別に提出する必要はありません。

◇所得税の確定申告義務がある方
・年末調整をしていない方(事業所得者等を含む)で、年中の所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方
・給与収入が2,000万円を超える方
・譲渡所得があった方(土地・建物・株などを売却した方)で、所得税がかかる方
・年末調整をした会社員で、その給与以外の給与収入や他の所得の合計額が20万円を超える方
・年末調整で誤りや漏れがあった方
・公的年金等の雑所得のみの方で、所得控除を差し引くと、残額がある。
※ただし、公的年金等の収入が400万円以下(源泉徴収対象分)で、それ以外の所得の合計が20万円以下であるときは確定申告義務はありません。

◇町県民税および国民健康保険税の申告義務がある方
・年末調整をしていない方(事業所得者等を含む)で、年中の所得の合計額が各種所得控除の合計額を超えない方
・譲渡所得があった方(土地・建物・株などを売却した方)で、所得税がかからない方
・収入が全く無かった方
・非課税所得(障害年金、遺族年金等)のみの方
・生活保護を受けている方

(!)※申告義務がある方が申告をしなかった場合は、正確な所得証明書、課税証明書等が発行できません。また、国民健康保険税額や後期高齢者医療保険・介護保険の保険料、高額療養費等の自己負担限度額について軽減措置の適用が受けられないことがあります。

問い合わせ:税務課
【電話】0942-94-5636

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