認知症など、判断能力が不十分な人の権利を守るために成年後見制度があります。
■成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人が不利益(正しい判断ができずに不利益な契約を結ぶ、悪徳商法の被害に遭うなど)を被らないように、家庭裁判所が選任した代理人が財産管理や契約行為を支援する仕組みです。
代理人は成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)と呼ばれ、財産管理や契約行為、書類の確認などを代理で行います。また、定期的に居所を訪問して生活状況を確認しながら、制度を利用する人が、住み慣れた地域で安心して生活できるように支援を行います。
■成年後見制度の種類
成年後見制度には判断能力が不十分になったときに備える『任意後見制度』と、すでに判断能力が不十分な場合に利用する『法定後見制度』があります。『法定後見制度』については、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分類されます。
■制度の利用に関すること
高齢者や障がいのある人が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるように成年後見制度についての相談や利用を手伝います。
相談・問合先:伊万里市社会福祉協議会内・成年後見サポートセンター
【電話】22-3931
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