■災害時や災害が起こりそうなときに心がけること
(1)防災行政無線の放送をよく聞く
近年の住宅は、気密性が向上しているため、防災行政無線の放送が始まったら、窓を開けるなど聞き取りやすい状態で聞いてください。聞き逃した場合は、電話(【電話】23-2169)や市ホームページ、ケーブルテレビなどで確認してください。
(2)積極的な情報収集
避難情報など、災害時には防災行政無線やテレビ、ラジオ、ケーブルテレビ、インターネットなどさまざまな手段で配信されます。それらの中で可能な手段を活用し、積極的に情報収集を行うことで、身を守りましょう。
▽戸別受信機の貸与
次の人を対象に防災行政無線の戸別受信機を貸与しています。貸与を受ける場合には、市に申請する必要があります。申請の受け付けは、防災危機管理課で随時行っています。
・駐在員(区長)
・消防団幹部団員
・単位民生委員・児童委員協議会会長
・聴覚障がい者
音声を聞くことができない聴覚障がい者(身体障がい者手帳1級から3級までに認定された人)に、文字表示機の付いた戸別受信機を貸与します。
・難聴地区世帯
屋外拡声子局の放送が届かない難聴地区に住んでいる世帯に貸与します。
※電波の受信状態によっては外部アンテナが必要な場合があります。外部アンテナの配線工事では住宅に穴をあけたり、取付金具を設置したりする場合があります。
■7月9日は『市民防災の日』
市は、昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また、地域や家庭などにおいて一人ひとりに防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を『市民防災の日』と定めています。
市民防災の日にあわせて、市民ロビーで大水害の写真や防災グッズなどを展示します。
この機会に、わが家の防災対策などについて、家族で話し合いましょう。
■命を守るために『率先避難』
災害から命を守るもっとも有効な手段は、早めに避難することです。
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の分類が5類に引き下げられましたが、引き続き避難所では体調のチェックなどに注意する必要があります。事前に確認しておきましょう。
◆避難の選択肢を増やす
どんな状況であっても、災害時には命を守ることを最優先にして、危険な場所にいる人は迷わず避難することを心がけてください。
避難は必ずしも避難所に行くことではなく、安全な親戚・友人の家への避難や、自宅が土砂災害、浸水の恐れが低い場合は、在宅避難という選択があります。
▽分散避難
避難所が過密状態になると、感染症の感染リスクが高まる場合もあります。可能な場合には、近隣の安全な地域に住んでいる親戚や友人の家など、指定避難所以外の場所へ避難することを事前に検討しておきましょう。
▽在宅避難
住んでいる地域の危険箇所を市のハザードマップなどで事前に確認して、自宅での安全確保ができる人は、感染を避けるため、指定避難所を利用せず、在宅避難を検討しましょう。
▽車中泊
土砂災害や浸水の危険性が低い地域などの安全な場所で、一時的に車の中で過ごす車中泊も考えられます。その場合は、定期的な運動や換気を行うことなどを心がけましょう。
※車で移動する途中で、浸水などに遭遇する可能性があります。避難先までの経路に、浸水などの危険性がないか、ハザードマップなどで事前に確認しましょう。
◆避難所で注意すること
▽体調のチェック
避難所に入る場合は、体温計で検温するなど体調を確認して、不安があるときは指定避難所の運営者に申し出てください。
※体温計やマスクは各家庭で、避難所に持参できるように備えておきましょう。
▽手洗い、咳(せき)エチケットなどの徹底
指定避難所へ避難してきたときは、断水などの影響がなければ、頻繁に手を洗いましょう。特に、多くの人が接触するドアノブなどに触れたときは、手洗いや手指を消毒するなどして、感染症対策を徹底しましょう。また、マスクを着用するなどして、咳エチケットを心がけましょう。
▽十分な換気とスペースの確保
避難所では、避難者同士の間隔をできるだけ2メートル(最低でも1メートル)空けるなど、可能な限り密閉・密集・密接の3密を避け、定期的な換気を行うよう心がけましょう。
▽マスクの着用
マスクの着用は個人の判断に委ねられていますが、高齢者などの重症化リスクが高い人が多く避難する可能性がある避難所では、重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、マスクを着用しましょう。
■もしものときは早めに通報を
災害が発生したとき、または発生する恐れがあると感じたときは、早めに通報しましょう。
▽災害時における関係機関連絡先
◆災害報告には期限があります
大雨などで道路や河川、農地などが被災したとき、市は国や県からの補助金を受けて、復旧工事を行います。
そのため、市は国や県に迅速に災害報告を行う必要があります。
▽報告期限の目安
報告が遅れると、復旧工事ができなくなる場合があります。被災箇所に気付いたら、すぐに区長に報告してください。
問合先:防災危機管理課防災危機管理係
【電話】23-2130
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