■児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡などにより、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の障がい児を養育しているひとり親家庭の父もしくは母、または養育者に支給されます。
※所得制限などがあります。
◇手当額(月額)
全額支給の場合:45,500円
一部支給の場合:10,740円~45,490円
加算額:
・第2子(全額支給の場合)10,750円(一部支給の場合)5,380円~10,740円
・第3子以降・1人につき(全額支給の場合)6,450円(一部支給の場合)3,230円~6,440円
※本人および同居の家族の所得によって、手当額が算定されます。
◇次の場合は、届け出が必要です
・受給者や対象児童が婚姻(事実婚を含む)したとき
・受給者や対象児童が公的年金を受けるようになったとき
・対象児童が受給者の生計と別になったとき
・対象児童または受給者が住所を変更したとき
・対象児童の人数が変更になったとき
◇支給制限
父または母である受給資格者に対する手当は、支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が2分の1になります。就業または求職活動、就業が困難なことなど、いずれか証明できる書類を提出するとこれまでの手当と同じ額が支給されます。
◇新規申請(随時受付)
認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。
■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または養育者に支給されます。該当する児童がいるひとり親家庭などには、児童扶養手当と併せて支給されます。ただし、対象となる児童が児童福祉施設などに入所している場合は、支給されません。なお、所得制限などがありますので確認してください。
◇手当額(月額)
障がい1級該当児童・1人につき:55,350円
障がい2級該当児童・1人につき:36,860円
※所得制限によって、支給停止になる場合があります。
◇次の場合は、届け出が必要です
・対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
・対象児童または受給者が住所を変更したとき
・対象児童の障がいの程度が変わったとき
・引き続き手当を受けようとするとき(再診断)
◇新規申請(随時受付)
県知事の認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。
■ひとり親家庭等医療費助成
母子・父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助成します。
◇助成対象者
・母子・父子家庭の父母…20歳未満の児童を養育している人
・児童…18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある人
※所得制限などがあります。
◇助成額
助成対象者が医療機関などで受診し、支払った一部負担金から入院・通院を問わず1人1月500円を控除した額
◇助成金申請の期限
医療機関などで受診した月の翌月から起算して1年以内
◇新規申請(随時受付)
認定を受けると、申請した日の診療分から助成します。
■現在受給している人は現況届・更新手続きを忘れずに!
該当する人には事前に郵送します。
受付期間:8月8日(木)〜23日(金)午前8時30分〜午後5時15分
※土・日曜日、祝日は除きます。
受付・問合先:
・児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成…子育て支援課子育て支援係【電話】23-2310
・特別児童扶養手当、福祉課障がい福祉係【電話】23-2156
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