文字サイズ
自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(1)

3/30

佐賀県唐津市

■「こども誰でも通園制度」試行的事業(第2期)の利用者を募集します
育休中や専業主婦(夫)の人も保育所を利用できます。
◆利用日時
10月~令和7年3月(第2期)の隔週、曜日(月~金)を固定して、月2回利用午前10時~午後3時

◆対象園
▽若葉保育所(八幡町)
【電話】72-8493
▽若竹保育所(北波多竹有)
【電話】64-2593

◆対象児童
生後6か月から3歳未満の未就園児

◆利用料金
300円/時間
※低所得世帯などには、減免措置があります。また、給食費は別途かかります。

◆定員
各園10人程度

◆申込方法
9月2日(月)午前10時以降に、希望する園に電話して利用日を調整し、その1週間前までに園と面談してください。

問合せ:こども家庭課
【電話】72-9151

■10月分(12月支払い分)から児童手当が変わります
◆変更内容
(1)所得制限の撤廃…これまで所得制限などの限度額を超過していた人も支給対象になります。
(2)支給期間の延長…支給期間を「高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで」に延長します。
(3)多子加算額の拡大…第3子以降の支給額を3万円に増額します。また、加算対象年齢を高校生年代まで、カウント対象年齢を22歳年度末までに延長します。
(4)支給月数の変更…2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)支給します。

◆制度変更に伴い申請が必要になる場合があります
申請が必要な人には、別途お知らせします。また、公務員は原則として勤務先での手続きになります。

問合せ:
・こども家庭課
【電話】72-9151
・各市民センター総務・福祉課

■にごり水に注意水道管清掃のお知らせ
◆対象地区と日程
9月…呼子、鎮西、肥前地区

◆作業内容
水道管に設置している消火栓などから勢いよく放水することで、水道管内の鉄さびなどを洗い流します。

◆作業時間(平日)
午前9時~午後4時(1か所あたり20分程度)

◆注意とお願い
▽にごり水が出たときは、しばらく水を流してください。
▽牛乳のような白い水は、水の中に空気が混ざったもので体に害はありません。時間が経つと澄んできます。

問合せ:上下水道局管路サービス
【電話】72-9148

■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには、請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
◆対象者((1)、(2)のいずれか)
(1)老齢基礎年金を受給している65歳以上の人で、世帯全員が市民税非課税であり、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下の人
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下の人

◆手続方法
▽新たに給付金を受給できる人対象者には、9月以降に日本年金機構から手続きの案内が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、早めに返送してください。
▽年金を受給し始める人年金の請求手続きと合わせて、年金事務所、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で手続きをしてください。

《日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください》
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことや、手数料などの金銭を求めることはありません。

問合せ:
・日本年金機構唐津年金事務所
【電話】72-5161
・年金給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
・保険年金課
【電話】72-9121

■令和6年度身体障害者(児)住宅改造補助金
市内在住で障がいのある人が、日常生活の不便を解消するために住宅を改造する場合、その費用の一部を助成します。

◆対象者(年齢は3歳以上)
▽下肢・体幹・運動機能障がい(移動機能障がいに限ります)で身体障害者手帳3級以上の交付を受けている人
※特殊便器に取り替える場合は、上肢で身体障害者手帳2級以上の交付を受けている人が対象です。
▽難病患者などで、下肢または体幹機能に障がいがあり、診断書で必要と認められた人

◆対象工事
手すりの取り付けや段差の解消のほか、浴室・浴槽の改修、洗面台・台所のバリアフリー化、通路拡張、昇降機など動力を用いて移動する設備など

◆申請に必要なもの
身体障害者手帳、その他必要書類
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書、本人の身体障害者手帳が必要です。
※詳しくは市ホームページを確認するか、お問い合わせください。

申請・問合せ:
・障がい者支援課
【電話】72-9150
【FAX】74-5628
・各市民センター総務・福祉課

■令和6年4月1日~相続登記の申請が義務化されました
◆対象者
相続(遺言も含む)で不動産(土地や建物)を取得した人

◆申請期限
不動産の取得を知った日から3年以内
※令和6年4月1日より前に相続した人でも、登記していない不動産を所有している人は、申請の義務があります。

◆登記の申請先
佐賀地方法務局唐津支局
※市内の不動産を管轄

◆申請できる人
相続した本人または委任を受けた代理人
※本人申請が難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼してください。

◆相続した土地の管理に困っている人へ
相続した利用していない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合があります。
費用として、審査手数料・管理費の一部を納付する必要があります。
※希望した全ての土地を引き取ってもらえるわけではありません。
※対象の土地の要件や負担金額など制度の詳細については、法務省のホームページを確認してください。

◆登記について
問合せ:佐賀地方法務局唐津支局
【電話】74-1442

◆相続土地国庫帰属制度について
問合せ:佐賀地方法務局相続土地国庫帰属審査室
【電話】0952-26-2453

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU