■高額医療・高額介護合算制度とは?
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費等を除く)を合計し、負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
基準日(令和5年7月31日)現在、国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入している方のうち、高額医療・高額介護合算制度の支給対象と思われる世帯には、2月下旬に申請の案内を送付しますので、福祉課保険年金係まで申請してください。
支給額:医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額)を合算した額から下表の〔世帯の負担限度額(令和4年度分)〕を差し引いた額が支給されます。ただし、支給額が500円を超えない場合は支給されません。また、特定福祉用具購入費、住宅改修費、食費・居住費、差額ベッド代等の保険外費用は合算対象になりません。
◇世帯の負担限度額(令和4年度分)
・注1 一般とは、課税所得が145万円未満で、低所得II.I以外の方です。
・注2 低所得IIとは、住民税非課税世帯の方です。
・注3 低所得Iとは、住民税非課税世帯の方で、世帯全員の所得が一定以下(年金収入80万円以下等)の方です。
※令和4年8月から令和5年7月までの12か月間が合算対象期間になります。
※区分は、基準日(令和5年7月31日)現在における加入医療保険での高額療養費の区分を適用します。
◆下記に該当する方には、申請の案内ができない場合がありますので、上記の制度内容を参考にして支給対象となるか確認してください。
合算対象期間(令和4年8月~令和5年7月)に、
・転入や転出、町内転居、世帯分離等の世帯の異動をされた方
・後期高齢者医療の資格を喪失された方
・他の健康保険から国民健康保険や後期高齢者医療保険に移られた方
◆時効についての留意点
高額介護合算療養費は基準日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。
申請は基準日の翌日から2年の間に行ってください。
問合せ:
福祉課 保険年金係【電話】92-7934
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課【電話】81-3315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>