固定資産税の償却資産とは、土地・家屋以外で事業のために使用する機械や設備などの資産のことをいいます。償却資産を所有している事業主は、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
■対象となる事業主
・一般企業
・工業、商業、飲食店、医業、農業などの個人事業主など
■対象となる資産
・事業に使用する構築物、設備、機械、備品、器具、太陽光発電設備
(10kw以上の場合は個人でも申告が必要です)
・事業用資産の修繕費・改良費のうち、資産計上したもの
・耐用年数が過ぎていても、なお使用している資産
■申告の必要がないもの
・耐用年数が1年未満の資産
・取得金額が10万円未満の資産で、確定申告で償却資産として計上しないもの
・取得金額が20万円未満の資産で、確定申告で一括償却資産として3年均等償却しているもの
・家屋として固定資産税が課税されているもの
・自動車税、または軽自動車税が課税されているもの
■申告の期限1月31日(水)まで
申告した資産の評価額の合計が150万円以上の場合、令和6年度に固定資産税が課税されます。
昨年申告した事業主には、申告用の書類を郵送しています。今回初めて申告する事業主は、税務課資産税係まで問い合わせください。
なお、市外に資産がある人は、所在する市区町村に申告してください。
償却資産の申告はエルタックスによる電子申告もご利用いただけます!
問合せ:税務課資産税係
【電話】75-2176
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