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お知らせ~後期高齢者医療保険料率改定および所得が低い人に対する軽減基準の見直しのお知らせ

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佐賀県多久市

■保険料率の改定
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出などの動向を踏まえて2年に一度見直されます。
後期高齢者医療制度に加入している人(以下「被保険者」)の医療給付費は、みなさんに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。
今回の見直しでは、被保険者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革(みなさんを支えている若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入など)の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

■後期高齢者医療保険料率は次のとおりです
令和4・5年度

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です
※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の人の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します

■所得が低い人に対する軽減基準の見直し
消費者物価の伸びなどを考慮し、令和6年度の均等割額の2割軽減および5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。

2割軽減(軽減後の均等割額45,600円)

5割軽減(軽減後の均等割額28,500円)

7割軽減(軽減後の均等割額17,100円)

※くわしくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または担当窓口までお問い合わせください

問合せ:
佐賀県後期高齢者医療広域連合 資格賦課係【電話】0952-64-8476
市民課 保険年金係【電話】0952-75-2159

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