集合徴収方式(まとめて納付)→単税徴収方式(税目ごとに納付)
※この変更によって年税額が変わるものではありません
■何が変わるの?
1.納付回数・納付月が変わります。
ポイント
・「町県民税」と「固定資産税」は、納付回数が4回になり、納付月が変わります。
・「固定資産税」の第1期の納付月が5月になり、これまでより1か月早くなります。
・「国民健康保険税」の納付回数・納付月はこれまでと変わりません。
▽見直しの経緯
太良町では、昭和36年から約63年、町県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税をあわせて納付する集合徴収方式を行ってきました。
このような中、国がデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めました。これにより、全国標準となる『単税徴収方式』にすることが必要となりました。
単税徴収方式とは、税目(町県民税、固定資産税、国民健康保険税)ごとにそれぞれ納付する方式で、令和7年度(来年度)から、町税の納め方が変わりますのでお知らせします。
2.納税通知書・納付書が変わります。
ポイント
・納税通知書と納付書は、税目ごとに送付時期が異なります。
・税目ごとに、年間分の納付書(全期前納用と期別納付用のすべて)を一括で送付します。
・給与・年金からの特別徴収(天引き)で納付している人の変更はありません。
・納税通知書と納付書の様式が変わります。(詳しくは令和7年3月頃に町ホームページなどでお知らせします。)
▽口座振替について
・現在、口座振替で納付されている方は、改めて手続きをする必要はありません。
・税目ごとに口座からの引き落としを行い、通帳には税目ごとに記帳されます。
・税目ごとに引き落とし口座を分けることができるようになります。
※町県民税と固定資産税については、納付回数が10回から4回に変わることにより、1回あたりの納付金額が高くなりますので、通帳の残高にはご注意ください。
問い合わせ先:税務課
【電話】67-0349
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