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確定申告はお早めに!! 令和5年分 確定申告(2)

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佐賀県嬉野市

所得税は確定申告で税額が確定し、納税または還付によって完了します。住民税(市県民税)と国民健康保険税は、確定した税額を令和6年度に納めていただきます。

■必要書類は忘れずにお持ちください 所得税の確定申告
確定申告書は嬉野庁舎 税務課にもあります

◆確定申告について
所得税の確定申告は、できる限り武雄税務署の申告相談会場をご利用ください。
市役所でも、市・県民税の申告のほか簡易な所得税の申告のお手伝いをします。
なお、青色申告の方や贈与税、消費税の申告の相談は、市役所ではお受けできませんので武雄税務署の申告会場でお願いします。

◆確定申告が必要な方
○自営業者など
(1)令和5年中(1月~12月)の各種所得の合計額が、所得控除(基礎控除、人的控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額より多い方。各種所得の合計額が所得控除より少ない方は、市・県民税の申告が必要になります。

○給与所得者(サラリーマン)
(2)令和5年中に支払を受けた給与などの収入金額の合計が2,000万円を超えた方
(3)給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた方 ※20万円以下でも、市・県民税の申告は必要になります。
(4)給与支払いを2か所以上から受けた方
(5)同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料等の収入があった方
(6)個人が所有している土地や建物を売却された方

○次の条件に当てはまる人は、確定申告をすると所得税が戻る場合があります。(源泉徴収税額がない場合は戻りません)
(1)住宅ローンなどで購入した場合など(住宅借入金等特別控除)
※条件によっては、控除が受けられない場合があります。
(2)多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
(3)年の途中で退職し、年末調整をしていない場合
(4)年金から源泉所得税が引かれている場合

■市・県民税、国民健康保険税等を決める大切な申告 住民税(市県民税)の申告
令和6年度に納めていただく税額が決まります

◆住民税の申告が必要な方
(1)令和6年1月1日現在嬉野市に住んでいて令和5年中に所得のあった方
(2)国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
(3)所得証明書などが必要な方
(4)国民年金保険料の免除申請または納付猶予の申請をする方

年金収入が400万円以下のため、確定申告が不要となった方でも住民税の申告は必要です。

所得税の確定申告をされた方、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出された方、扶養親族として申告されている方は住民税の申告は必要ありません。
※市役所に提出される給与支払報告書と源泉徴収票は同じ内容です。

住民税の申告をしていないと、市営住宅や県営住宅の入居、保育園・幼稚園の入園に必要な所得証明書などを発行できません。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の額も正しく算出できなくなり、医療費の自己負担も多くなることがあります。

問合せ:嬉野庁舎 税務課 市民税グループ
【電話】0954-42-3305

■あなたは市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告が必要?
★簡単フローチャート★

申告には、マイナンバーの記載+申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※扶養親族等がいる方は、当該扶養親族等のマイナンバーの記載が必要です。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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