1.医療費控除のお知らせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、「後期高齢者医療費のお知らせ」(9~12月診療分)を、2月末に送付します。
税の申告における医療費控除の手続きの際に、このお知らせを添付することにより「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。ただし、医療機関などからの請求が遅れているなどの理由で記載されていない内容がある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」への記載が必要になります。
また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されていますが、「支払った医療費の額」と、実際にご自身が負担された額が異なる場合は、ご自身で額を訂正し申告していただく必要があります。その場合、領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※「後期高齢者医療費のお知らせ」は、発送時点で死亡されている方には送付していません。
2.医療費控除の補てんされる金額
医療費控除の申告手続きでは、「令和5年中(1月から12月まで)に支払った医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、後期高齢者医療制度においては、「高額療養費」および「高額介護合算療養費」の対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
令和5年分の申告で医療費控除を予定され、令和5年中に支払われた医療費に対する「高額療養費」および「高額介護合算療養費」の支給を受けられた方は、後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
・医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最高で200万円)
計算式:医療費控除額=(令和5年中に支払った医療費の総額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー(「10万円」または「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額)
※「保険金などで補てんされる金額」について、後期高齢者医療制度では、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」が対象となります。
※「保険金などで補てんされる金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
3.社会保険料控除用の「納付済額(通知書)」
令和5年中(1月から12月まで)に納付された後期高齢者医療保険料が、申告における社会保険料控除の対象となります。
令和5年分の申告で社会保険料控除を予定されている方で、納付額が不明な方は、後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。
※医療費控除の申告に関することは、伊万里税務署にお問い合わせください。
詳しくは
・確定申告に関すること…伊万里税務署【電話】23・3147
・医療費のお知らせに関すること…佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】0952・64・8476
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