6月中旬に、令和6年度の国民健康保険税納税通知書を世帯主あてに送付します。また、特別徴収(年金天引き)の方には、7月下旬に送付します。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯主が納税義務者となります。国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合算して計算します。
納付書にeLマークがあれば地方税お支払いサイト(本紙右記二次元コード)やスマホ決済アプリから簡単に納付できます。ただし、お支払い方法によって手数料がかかる場合もあります。
医療保険分:国民健康保険に加入している方の医療費に充てるための負担金。
後期高齢者支援金分:75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」への支援金に充てるための負担金。後期高齢者の医療費のうち、約40%を支援しています。
介護保険分:介護保険の運営費に充てるための負担金。40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が課税の対象。65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)は、「介護保険料」として別に納めていただくこととなります。
■国民健康保険税の税率など
国民健康保険税の計算方法は、所得割・均等割・平等割の3方式で行っています。
令和6年度の税率は下表の通りです。
所得割:加入者の所得に応じて負担していただくもの。
均等割:世帯の加入者数に応じて負担していただくもの。
平等割:1世帯当たりの負担金。
■国民健康保険税の5割軽減・2割軽減の基準額が見直されました
国民健康保険税算定の基礎となる前年中の合計総所得金額が一定基準以下の場合、保険税を軽減する制度があります。軽減を判定するための基準額が次の通り見直されました。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方で、移行後も同じ世帯に属している方です。
詳しくは税務課国民健康保険税担当
【電話】46・2736
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