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自治体の皆さまへ

指定ごみ袋によるごみ出しのお願い

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佐賀県神埼市

「近所で夜にごみを燃やして臭い!」「煙の臭いが、洗濯物について困った!」など野外焼却に対する苦情が多く寄せらています。
廃棄物の焼却は、一部の例外を除き法律で禁止されています。野外焼却は、悪臭や煙害等で近隣住民へ迷惑をかけます。快適な生活環境保全のためにも、燃えるごみは指定ごみ袋でごみステーションに出し、資源物は分別してコンテナ収集に出すよう、適切な処分をお願いします。

◆法律での焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
次に挙げるもので公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理のため伐採した草木など

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために、必要な廃棄物の焼却
例:災害時の応急対策、火災予防訓練

(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事

(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農作物の残渣、伐採した枝などがありますが、本市では稲わらなどの有効利用や、田畑へのすき込みを推奨しています
※事業で生じたビニール、プラスチック類などは産業廃棄物として処分が必要です。

(5)たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、キャンプ

問い合わせ:生活環境推進課 生活環境係
【電話】37-0112

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