■申告が必要な人
◇所得税の確定申告
以下に該当する人は、所得税の確定申告が必要です。
(1)営業所得、農業所得、不動産所得がある人
(2)給与所得がある、次に該当する人
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与以外の所得が20万円を超える人
・2カ所以上から給与をもらっている人
(3)公的年金等がある、次に該当する人
・公的年金等の収入金額が400万円を超える人(複数の年金を受給の場合は、その合計額)
・公的年金等以外に20万円を超える所得がある人
(4)譲渡所得がある人
・土地、建物、株式などを売却した人
(5)その他の所得がある、次に該当する人
・各種所得の合計額が、所得控除の合計額を超える人
※個人年金、保険の満期金・解約金、売電収入なども課税の対象になります
(6)所得税の還付を受けることができる人
(7)新規に住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
◇市県民税の申告
以下に該当する人は、市県民税の申告が必要です。
(1)令和6年1月1日現在、鳥栖市内に住所があり、令和5年中に収入があった人。ただし、次に該当する場合は市県民税の申告は不要です
(1)所得税の申告をした人
(2)給与以外に収入がなく、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人
(3)公的年金等以外に収入がない人
※申告が不要な人でも、各種所得控除を受けるためには申告が必要です
(2)国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人
※収入がない人でも保険税(保険料)算定のため、申告が必要です
※国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は、4月15日(月)が申告期限です
■申告に必要なもの
(1)収入に関する資料
・源泉徴収票(給与収入や公的年金などの収入がある人)
・収支内訳書(営業、農業、不動産の収入がある人)
・報酬、個人年金、保険の満期金の支払い明細書など
(2)控除に関する資料
・社会保険料控除証明書
・生命保険、地震保険などの控除証明書
・その他控除(医療費など)のための資料
(3)マイナンバーカード
※還付申告は、振込先の口座番号が必要です。
※口座振替は、口座番号と通帳印が必要です。
◆『確定申告のお知らせ』(はがき)について
昨年の申告会場で申告書を提出した人は、税務署から『確定申告のお知らせ』が送付されますので持参してください。『確定申告のお知らせ』は1月中旬に鳥栖税務署から発送予定です。
『確定申告のお知らせ』の不明な点は、鳥栖税務署(【電話】0942-82-2185)にお問い合わせください。
■納税は便利なキャッシュレス納付をご利用
団体・金融機関が連携し、税公金納付時のキャッシュレス化に取り組んでいます(佐賀県キャッシュレス納付推進共同宣言)。税金などの納付は、納め忘れのない口座振替や、いつでも・どこでも手続き可能な電子納付をご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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