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自治体の皆さまへ

まちの情報ひろばーお知らせー(1)

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兵庫県多可町

■第74回社会を明るくする運動
すべての国民が、犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。

問合先:福祉課
【電話】32-5120

■介護保険の各種減額・免除等認定証の更新について
介護保険制度におけるサービスの利用に関して、現在、各種減額・免除などの認定を受けている人については、それらの有効期限が7月末となっています。8月以降も引き続き認定を受ける場合は、改めて申請が必要です。更新の人には案内を送付しますのでご確認ください。
なお、世帯の課税状況などによって、認定を受けることができない場合もあります。
申請場所・書類:福祉課
対象認定証:
(1)食費・居住費にかかる『介護保険負担限度額認定証』
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所者・入院患者、およびショートステイ利用者のうち住民税非課税の人などについて、食費・居住費の上限額(負担限度額)が設けられています。
(2)社会福祉法人でのサービス利用などにかかる『社会福祉法人等利用者負担軽減確認証』
介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などが、その社会的な役割を考慮して、低所得で一定の要件に該当する利用者について、その利用者負担を軽減します。

問合先:福祉課
【電話】32-5120

■子宮頸がんワクチン受け忘れていませんか?今年がラストチャンスです!
接種機会を逃していた平成9年から19年度生まれの女性がキャッチアップ接種できるのは、令和7年3月末までです。3回の接種完了までに6ヵ月期間が必要なので、接種を希望する人は早めに接種しましょう。
予診票を紛失した人は母子健康手帳を持って健康課まで。
※遠藤産婦人科医院が子宮頸がんワクチン・子宮頸がん検診の委託医療機関から外れます。
子宮頸がんワクチン指定医療機関
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合先:健康課
【電話】32-5121

■健やかな成長発達を応援します!多可町サポートファイル
▽サポートファイルとは
園・学校や家庭で「気になる子」の中には発達に特性やアンバランスさが見られることで、生活や学習面で配慮が必要となるお子さんがいます。
こうしたお子さんの発達を応援するツールです。

▽作成方法
保護者と学校・園で相談しながら一緒に支援計画などを作成します。ファイルを通してお子さんに関わる関係者(家庭、学校・園、行政、医療機関、学童保育など)が連携し、個性や特徴に応じて一貫した支援につなげます。

▽ファイルの引継ぎ
就学、進級・進学時に引継ぎを行い、一貫した支援を長期的に積み上げることができます。作成を検討される際は、学校・園や健康課までご相談ください。

問合先:健康課
【電話】32-5121

■多可町子育て家庭ショートステイのご案内
子どもを養育している家庭の保護者が、社会的事由により一時的に家庭での養育ができない場合、および母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合などに、児童福祉施設等で養育・保護をする事業です。
利用日数:1回の利用につき原則7日以内
実施施設:児童養護施設、乳児院、里親、母子生活支援施設
※有料です。養育・保護が適当でないと認めた場合や施設の空き状況等により利用できない場合があります。

問合先:こども未来課
【電話】32-2385

■令和6年度後期高齢者医療制度保険料額決定通知書を送付
◆計算方法
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直します。
※令和6年度は、均等割額、所得割率、賦課限度額が、令和4・5年度から改正されています。

▽令和6年度の保険料額
(1)均等割額
52,791円
(2)所得割額
令和5年中(1~12月)の総所得金額等-基準控除額43万円×所得割率11.24%
(1)+(2)=保険料額(年額)
※賦課限度額80万円
※総所得金額等:収入額から控除額を引いた金額(医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含まない)

◆支払方法
保険料の支払いは、次のいずれかです。
(1)年金からの支払い【特別徴収】
特に手続きは必要ありません。口座振替による支払いに変更することができます。
(2)口座振替や納付書での支払い【普通徴収】
7月から翌年3月まで、毎月支払いです。
ただし、対象となる年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金の受給額の2分の1を超える人は、普通徴収になります。

◆軽減措置
(1)低所得者
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額などが基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
(2)被扶養者であった人
制度加入の前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日に、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は、対象外となります。
※被扶養者であった人でも、世帯の所得が低いほうの軽減をうけることができます。ただし、両方の対象になる場合は、軽減割合の高いほうが適用されます。

◆送付時期
7月中旬ごろ

問合先:税務課
【電話】32-2386

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