申告期間:2月16日(金)〜3月15日(金)
所得の申告は、町県民税や国民健康保険税などの算定の基礎資料となる大切な手続きです。町県民税は令和6年1月1日現在、太子町に住所がある人は原則、申告が必要です。令和5年中の所得を整理し、期限までに正しい申告をしましょう。
■所得税の確定申告
○申告が必要な人
(1)農業所得や営業等所得、不動産所得などがある
(2)年間の給与収入が2,000万円を超えている
(3)給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超えている
(4)給与を2カ所以上から受けている
(5)1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えている
■町県民税の申告
所得税の確定申告をされた人や1カ所のみの給与や公的年金のみの収入の人は、原則、町県民税の申告をする必要はありません。ただし、令和5年中に収入がなかった人または令和5年中の収入が遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの人は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料算定のため申告が必要です。申告がない場合は、軽減措置を受けられないことや課税(所得)証明書などが発行できないことがあります。
■公的年金の収入がある人
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などによる所得税の還付および町県民税の各種控除を受ける場合は申告が必要です。
■申告・相談窓口
譲渡所得(土地・建物・株式など)、青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、住宅借入金等特別控除(1回目)を受ける場合は、龍野税務署での申告となります。
■所得税の確定申告は自宅からスマホで申告してみませんか?
簡単・便利!
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 【電話】0570-01-5901
ご自宅で:確定申告期間は24時間いつでも利用可能 ※メンテナンス時間を除く
自動計算:画面の案内に沿って入力するだけ
添付書類不要:書類の記載内容を入力・送信することで添付省略 ※一部の書類は除く
早期還付:還付金の振込みが早い!※2月末までに提出した場合に2~3週間程度で還付(書面提出の場合は4~6週間)
■龍野税務署からのお願いです「利用者識別番号」の取得について
税務署では、自宅などからの「電子申告(e-Tax)」を推奨しています。
利用者識別番号は、「電子申告(e-Tax)」を利用するために必要な16桁の番号で、利用者本人を識別するためのIDです。自宅のパソコンやスマートフォンを使用し、国税庁ホームページの「e-Taxの開始届出書作成・提出コーナー」にアクセスし、取得ができますので、ぜひ利用者識別番号を取得の上、「電子申告(e-Tax)」をお願いします。
■申告相談日程表
受付時間:9時30分〜12時、13時30分〜15時30分(3月14、15日は12時まで)
※開始時間が変更になっています。
※混雑を避けるため、可能な限り対象地区の指定日にお越しください。
■申告に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票)と身元確認書類(運転免許証など)
(2)収入額が分かるもの
・給与収入、公的年金の源泉徴収票
・営業、農業、不動産などの収支内訳書(所得計算に必要な帳簿、書類)
※収支内訳書は事前に集計、作成し持参してください。
※事業用固定資産がある場合は、固定資産税納税通知書
(土地・家屋課税資産の明細書)が必要です。
(3)所得税の還付申告をする人
・申告者本人名義の金融機関の口座情報が分かるもの
(4)各種所得控除を受ける人
・医療費控除の明細書
・医療保険者から交付を受けた医療費通知
※明細書は事前に集計、作成し持参してください。
※「医療費の領収書」は提出不要です。ただし、領収書は確定申告期限などから5年間自宅などで保管してください。
・社会保険(国民年金、介護保険料など)、生命保険、地震保険などの支払保険料(税)証明書
・寄附金控除などの証明書
・障害者手帳などの障害の程度が分かるもの
※税務署から「確定申告のお知らせ」のはがきを送付されている人は、送付されたはがきを持参してください。
■注意事項
・駐車場に限りがありますので、お近くの人は自転車や徒歩などでの来場にご協力ください。
・混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。受付順に対応しますが、大変混雑が予想されますので、必要最小限の人数で、時間に余裕を持ってお越しください。
・2月8日(木)、9日(金)の事前申告は、「公的年金のみの所得者」の申告に限ります。公的年金以外の所得がある人は、2月16日(金)以降にお越しください。
・申告期間中、役場税務課窓口では完成された申告書の受取のみ可能です。申告相談の受付はできませんので、各会場にお越しください。
○税制改正による変更点
令和6年度の住民税からは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式が所得税と一致することとなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
問合せ:
町県民税…税務課 【電話】277-1014
所得税…龍野税務署 【電話】0791-62-0281
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