本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書が代理人や第三者等に交付された事実を、交付通知書により郵送で通知する制度です。証明書等の交付事実を本人に通知することで、証明書等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。この制度の利用には、事前に登録をしていただく必要があります。
■利用できる人
市内に住民票・本籍がある人(過去にあった人も含む)
■対象となる証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の謄抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し
※それぞれの消除されたものも対象となります。
■登録手続きの場所
市民課、各支所
■登録手続きに必要なもの
登録申出書(市ホームページ掲載)、本人確認書類
※代理人が申請する場合、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人が申請する場合、戸籍謄本などその資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類が必要です。
■登録期間など
登録日(申出書を受け付けた日の翌日)から起算して3年後の8月31日まで(その後は3年間の自動更新)。
■交付通知書の内容
交付年月日、交付証明書の種別、交付通数、第三者などの区分(代理人、第三者、八業士)
※八業士:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:市民課
【電話】672-6120
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