廃棄物の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により原則禁止されています。特に事業者(漁業や農業等を業とする者を含む。)が廃棄物の野焼きを行った場合には、大きな罰則が課せられます。廃棄物の野焼きは、火災の原因となるだけでなく、煙や悪臭により生活環境や人体に大きな影響を及ぼします。(このような場合は、相生市民の住みよい環境をまもる条例違反になります。)
廃棄物は、野焼きせず適正な処理を行ってください。
なお、廃棄物の野焼きは、警察と市が対応し、悪質な行為と見なされた場合には下記の罰則が課せられます。
■不法焼却の罰則(未遂を含む)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはその両方を課す。(法人は3億円以下の罰金)
問合せ:環境課
【電話】23-7131
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