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自治体の皆さまへ

皆さまからの税金が私たちの生活を支えています

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兵庫県神河町

■税金は納期限内に
税金は、町民の皆さまに安心して社会生活をおくっていただくための大切な財源です。
税金は、所得や資産に応じて皆さまに公平に負担いただいているもので、納期限内の納付が原則です。
納期限内に納付されないと督促状の送付など、余分な経費の支出を招きます。そして何よりも納期限内に納付されている納税者との公平性を欠くことになります。
このため、町では納期限内に納付された方と納付されなかった方との公平性を保つとともに、行政サービスの財源を確保するための取組みを行います。

■納期限をすぎると
納期限を過ぎても税金を納付されていない場合は、督促状を送付しています。
また、単なる「納め忘れ」などにより納付できない場合を考慮して、督促状の送付後も催告書を送付していますので、督促状や催告書が届いた場合は、早急に納付をお願いします。

■延滞金がかかります
税金を納期限までに納めなかった場合、法律で決められた延滞金を納める必要があります。
延滞金の率は、納期限の翌日から1か月は年7.3%(特例により現在は2.4%)、1か月を過ぎると年8.7%になります。これは銀行などでお金を借りるよりも高い率です。※この延滞金の率は、本年12月末日までです。

■財産が差し押さえられます
滞納者の預金、給与、年金、生命保険、不動産の所有状況、売掛金などを調査し、財産を差し押さえます。
また、調査により財産が見つからない場合は、身分証を持った徴税吏員が直接、自宅・事務所・店舗や工場などを訪問し、売却見込のある動産(車や貴金属など)を差し押さえます。差し押さえた財産は、公売を行い換価手続きの後、滞納されている町税に充てます。
◀タイヤロックされた自動車
タイヤロックとは、差し押さえを行った自動車のホイールを専用装置で固定し、運行をできなくすることです。

■滞納は放置せず、必ず相談を
病気や失業、事業の廃止や経営不振などのやむを得ない理由で一時的に納期限内に税金を納めることが困難な方は、税務課にご相談ください。生活状況などをお聞きしたうえで、最適な納付方法を相談させていただきます。ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らずに不履行となった場合は、滞納処分の対象となります。

■口座振替のご利用を
税金の納付は、安全・便利で確実な口座振替による納付をお勧めします。一度の手続により毎年継続しますので、納付に出向く手間が省けて大変便利です。お申込みは、町内の金融機関または税務課へお願いします。

問合せ:税務課
【電話】34-0961

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