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確定申告・住民税申告について(1)

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兵庫県神河町

申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
申告会場内での混雑を避けるため、自宅での申告書の作成やe-Tax(電子送信)、郵送での提出などにご協力をお願いします。
申告書の作成は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を利用することができます。作成した申告書などは、e-Taxで電子送信が可能です。また、印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。


・自宅などでいつでも計算誤りのない申告書などを作成でき、申告書作成会場で長時間待つ必要がありません。
・e-Taxで送信された還付申告書は早期処理されます。
・マイナポータル連携を利用すると、マイナポータル経由で控除証明書などのデータを一括取得し、該当項目へ自動入力する機能が使用できます。
・作成した申告データを保存しておけば、翌年の申告時に活用できます。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。『確定申告』で検索!

e-Taxや確定申告作成コーナーの操作方法などに関するご質問は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(【電話】0570-01-5901)にお問合せください。
受付時間:令和6年1月15日~令和6年4月1日までは9時から20時(それ以外9時から17時)の月曜日から金曜日※申告会場での混雑緩和、滞在時間の短縮へのご協力をお願いします。また、発熱がある方や体調の悪い方は、来場をお控えください。

★申告受付について★
制度改正などによる国税申告の複雑化や税務署への電子送信の実施に伴い、以下の内容を含む申告は、町の申告会場では受付できませんので、姫路税務署が開設する申告会場(姫路労働会館)で申告していただくか、ご自分で申告書を作成し、e-Taxや郵送などで姫路税務署へ提出してください(姫路労働会館での申告については、8ページの「姫路税務署からのお知らせ」をご確認ください)。
・初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける申告
・住宅耐震改修特別控除等の適用を受ける申告
・土地、建物や株式などの譲渡所得の申告(繰越損失を含む)
・申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告
・先物取引(FXなど)にかかる申告
・暗号資産(ビットコインなど)に関する申告
・雑損所得控除の適用を受ける申告
・青色申告
・事業・農業収入が1,000万円以上の申告
・申告書の控えに、税務署の収受印が必要な場合
・令和5年分確定申告書に係る納税証明書が必要な場合

■申告が必要な方
・事業(自営業など)、農業、不動産(地代や家賃収入など)の所得がある方
・報酬、個人年金の受取金、保険の満期(解約)受取金などの所得がある方
・給与や年金を2ヶ所以上からもらっている方
・給与所得者で、年末調整をしていない方または年末調整したが、所得控除額(扶養親族など)の訂正が必要な方
・2種類以上の所得がある方(例:給与所得と年金所得、年金所得と農業所得など)
・土地建物や株式等の譲渡があった方
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方で、収入がない方

■収入がない場合でも申告は必要です
申告は、町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定の基礎資料となるほか、福祉、医療、教育資金などの給付や児童手当、保育料などの判定基準にもなります。
無収入の方や、給与・年金以外の所得があった方などは申告されない場合、保険料や扶養等の諸控除が受けられず、税(料)が正しく算定されないことになります。遺族年金や障害者年金などの非課税所得のみの方も申告が必要です。

■申告に必要なもの
・源泉徴収票(給与・年金など)
・配分金支払証明書(シルバー人材センター派遣の方)
・報酬などの支払調書
・個人年金や保険の満期(解約)受取金などの支払証明書
・収支内訳書(営業・農業・不動産所得などのある方)
⇒収入金額や必要経費は、申告までにご自身で整理・計算をしておいてください。
・国民年金、建設国保、任意継続保険料などの支払証明書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)の支払証明書
・障害者控除を受ける方は、該当者の身体障害者手帳など
・医療費控除の明細書
⇒申告までにご自身で作成しておいてください。
・寄附金控除を受ける方は、寄附先から交付を受けた寄附金の受領証
・還付申告をされる方、新たに口座振替を希望される方は、本人名義の口座番号が確認できるもの
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーの記載された住民票など)◎申告書や申請書などには、マイナンバーの記載が必要です。
・本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)
・税務署から送付されてきたお知らせハガキ、利用者識別番号通知書など(ある方のみ)

■住宅ローン控除を受けられる方へ
住宅ローン等を利用して、家屋の新築、取得、増改築などをした場合で、一定の要件にあてはまるときは、住宅借入金等の年末残高の額をもとに計算した金額の控除を受けることができます。
初めて住宅ローン控除を受けられる方は、必要書類をそろえて姫路税務署が開設する申告会場(姫路労働会館)で申告してください。(必要書類については国税庁HPなどをご覧ください。)

問合せ:税務課
【電話】34-0961

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