障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害のある人に対する合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、共に生きる社会の実現を目指しています。
この法律における障害者とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、難病の方や、心や体の働きに障害があり、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に制限を受けている人全てです。
◆「不当な差別的取扱い」の禁止
正当な理由なく「障害がある」という理由だけでサービスの提供を拒否したり、サービスを提供する際に場所や時間を制限するなど「障害のない人と異なる取扱い」をして障害のある人を不利に扱うことのないようにしなければなりません。
正当な理由があると判断される場合は、その理由を丁寧に説明し、理解を得るように努めることが大切です。
◆合理的配慮の提供
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための申し出があったときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合うことで、実現可能な手段を見つけられることもあります。
◇例えば
・保護者、介助者がいないからと一律に入店を断らない
・障害のある人向けの物件はないといった対応をしない
・高い場所にある商品を代わりに取って渡す
・本人の意思を確認しながら書類の記入やタッチパネル操作などを代行する
問合せ:社会福祉課
【電話】24-7033
<この記事についてアンケートにご協力ください。>