障害者差別解消法の改正により、4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、事業者のみなさんもどのような取り組みができるか考えていきましょう。
■事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗で、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、サービスを継続する者のほか、ボランティア活動をするグループ等も含まれます。
■合理的配慮の提供とは
社会生活で提供されている設備やサービス等が、場合によっては障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっていることがあります。このような場面で、障がいのある人から「そのバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることが求められます。
合理的配慮の提供には、必要な対応について、障がいのある人と事業者が話し合い、互いに理解し合いながら一緒に対応策を検討していくことが重要です。
問合せ:社会福祉課
(【電話】662-3162)
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