後期高齢者医療制度の保険料は2年ごとに見直され、今回、令和6・7年度の保険料率などが次のとおり決定しました。
なお、被保険者一人ひとりの保険料額は、7月上旬にお届けする「保険料額決定通知書」でお知らせします。
◆1.後期高齢者医療制度の改正
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することとなったとともに、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われます。
◆2.保険料率
保険料率は、保険料を算出する基準で、すべての被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割率」からなり、2年ごとに決定されます。
今回(令和6・7年度分)の保険料率は次表のとおりです。前回(令和4・5年度分)と比較して、均等割額が2,644円の増、所得割率が0.96%の増となっています。
▽令和6・7年度分保険料率
◆3.保険料率の激変緩和措置
○令和6年度のみ適用
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する方は令和6年度に限り記載の料率を適用します。
(1)総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人
…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得した人
…賦課限度額73万円
◆4.保険料の計算方法
年間保険料は、均等割額と所得割額の合計となります。
年間保険料(上限80万円)=均等割額(52,791円)+所得割額(総所得金額等※-43万円)×所得割率11.24%
※総所得金額等とは前年収入額から公的年金等控除額や給与所得控除額などを差し引いた額で、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額など)は含みません。
◆5.被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額2万6,395円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象となりません。
◆6.所得の低い人の保険料軽減措置
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。
▽均等割額の軽減措置一覧
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
被扶養者であった人でも、世帯の所得が低い人の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
問い合わせ先:
役場健康課
県後期高齢者医療広域連合(コールセンター)【電話】078・326・2021
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