■障害者週間「12月3日から9日」
「障害者週間」は、広く障がい者の福祉への関心と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的に定められています。
◆「合理的配慮の提供」が事業者にも義務化されます
「障害者差別解消法」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
▽不当な差別的取扱い
・行政機関など…禁止
・事業者…禁止
▽合理的配慮の提供
・行政機関など…義務
・事業者…努力義務 やじるし 義務に変更
※詳しくは、市ホームページをご覧ください(ID:9588、9587)。
問合せ:障がい福祉課
【電話】443-9027【FAX】443-3144
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