◆今月のテーマ
働き方について裁判所に相談をしてみる?
日本の裁判所の利用率は低いと言われています。過去に日本人は、和を重んじ争い事を嫌う傾向があると考えられたこともあるそうですが、現在でもその傾向があるのでしょうか。
労働事件に限定してみると、行政の総合労働相談コーナーへの相談は、2022年時点で約120万件ですが、裁判所への労働事件に関する裁判や審判の申し立てとなると、2022年時点で約7,500件となっています。
実は、海外に目を移すと労働事件に関する裁判や審判は、それぞれ2022年時点で、ドイツで約26万件、フランスで約12万件あるようです。ちなみに日本の人口は約1億2,000万人、ドイツの人口は約8,300万人、フランスの人口は約6,800万人です。
日本の労働事件に関する裁判や審判が少ない原因は、やはり裁判所に申し立てるときに提出しなければならない書類の中身や種類がよく分からないことなどにあると思います。これに対し、日本の家庭裁判所が扱う調停手続では、申立書類のテンプレートが用意されており、多くの記載欄は選択肢にチェックを入れれば良いように作られています。また、提出しなければならない書類もそこまで多くはありません。
私が思うに、日常的に労働の問題は発生するものと考えられますので、裁判所の申し立てのハードルを調停制度のように低くできれば、迅速によりよい解決をすることができるケースがたくさんあるのではないかと考えています。
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