令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度がはじまり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります。
本籍地が遠くにある場合でも最寄りの市区町村の窓口で請求が可能となり、複数の本籍地の戸籍謄本が必要な場合でも、一つの市区町村窓口でまとめて戸籍を請求することができるようになります。
■戸籍証明書等の広域交付
◇広域交付で請求できる戸籍謄本の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
[注意]
1.戸籍・除籍謄本の一部データのみを証明した戸籍・除籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付で請求することはできません。
2.コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
3.郵送や代理人による請求はできません。
◇広域交付で戸籍謄本などを請求できる方
・戸籍に載っている本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
[注意]
請求者と同じ戸籍に載っていない兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本は広域交付制度では請求できません。従来通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
また、亡くなった配偶者の戸籍を請求する場合は、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用することができます。
◇広域交付の請求に必要な持ち物
請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付き身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証
◇法務省ホームページ
戸籍証明書の広域交付制度についての詳細はこちら
※本紙掲載の二次元コードからご確認ください。
問合せ:住民課 戸籍保険グループ
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