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募集 パブリックコメント 上富良野町犯罪被害者等支援条例(案)

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北海道上富良野町

誰もが、ある日突然犯罪被害に巻き込まれる可能性があり、犯罪被害者やその家族は、生命を奪われる、家族を失う、怪我を負うなどの直接的被害に加え、心身の不調や経済的な問題など、さまざまな問題に直面します。
そのような状況にある犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるようにするためには、関係機関などが相互に連携、協力し、切れ目のない支援を行うとともに、市民や事業者など、周囲の人々が犯罪被害者等の置かれた状況を理解し、社会全体で支えていくことが必要です。
「犯罪被害者等基本法」や、国の「第4次犯罪被害者等基本計画」では、地方公共団体における犯罪被害者等の支援に関する施策の策定、実施が規定されており、全国的にも条例制定の動きが広がっています。
上富良野町においても、「上富良野町犯罪被害者等支援条例」を制定することで、犯罪被害者等の支援に社会全体で取り組み、犯罪被害者等が安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざします。
皆さんのご意見をお寄せください。

◆基本理念
犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられるよう配慮し、かつ、被害の状況、原因や二次的被害の状況など、その置かれている状況や事情に応じ行うとともに、再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援を提供します。

◆責務
(ア)町の責務
・関係機関などとの適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、実施する
(イ)町民や事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の理解を深める
・二次的被害を生じさせることのないよう配慮する
・犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努める
・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労、勤務条件や各種手続について、配慮する

◆見舞金の支給と支援
(ア)見舞金
町内に住所を有している犯罪被害者等に対し、規則に定める見舞金を支給します。
(1)遺族見舞金30万円
(2)傷病見舞金10万円
(イ)支援
犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行います。
・日常生活の支援
・居住の安定
・安全の確保

◆募集期間
10月25日(金)~11月25日(月)

◆閲覧方法
条例(案)をご覧になる場合は、町民ポストに備え付けの冊子か、町ホームページで閲覧できます。町民ポスト設置場所は、役場、かみん、社教センター、公民館、町立病院、上富良野郵便局、JR上富良野駅、コミュニティプラザ中茶屋、JAふらの北エリア上富良野事務所。

◆提出方法
ご意見と住所、氏名(団体名)、電話番号を記載したものを、持参、郵送、ファクス、メール、町民ポストに提出してください。氏名など記載ないものは無効となります。

◆結果の発表
12月下旬

・条例(案)はこちらからご確認ください(本紙QRコードよりご覧ください)

問合せ:〒071-0596 上富良野町大町2丁目2番11号 町民生活課生活環境班
【電話】45-6985【FAX】45-5362【メール】seikatsu@town.kamifurano.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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