■ペットは大切な家族。責任を持って飼いましょう!
動物の遺棄や虐待の防止、動物の適切な取り扱いを定める法律である動物愛護管理法は、令和元年度に改正されています。改正内容のうち、住民の皆さんに関係性の高い点についてお知らせします。
・飼っているペットが繁殖し過ぎて飼いきれなくなる(適正な飼養が困難となる)恐れがある場合、飼い主は繁殖防止の手術を行うことが義務化されました。
・一般の飼い主においても、犬猫マイクロチップの装着、登録が努力義務となりました。
・不適切な飼養や無責任な餌やりによって、糞尿や悪臭などにより周辺の生活環境が損なわれているときは、原因となっている飼養者に対して行政が立ち入り検査や指導、命令などを実施できるようになりました。
・動物虐待に対する罰則が引き上げられ、違反者に最大で懲役5年、罰金500万円が課せられることになりました。
■ペットの飼い方の再点検を
飼っているペットに餌を与えない、安全が確保された環境を用意しないといった飼い方は、ペットの命を危険にさらす行為として、動物虐待に該当する恐れがあります。
野良犬や野良猫を飼うわけではなく、ただ餌をあげる行為でも飼い主と同等の責任が発生します。餌を与える場合は、周辺の清掃や不妊・去勢手術まで責任を持って行いましょう。ペットの生活環境について、今一度再点検をお願いします。
お問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493
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