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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道中頓別町

限られた資源であり国民にとって日常生活の基盤となる土地(国土)の総合的・計画的な利用を図ることを目的として、昭和49年に国土利用計画法(国土法)が制定されました。国土法では、国土の適切・効率的な利用の妨げとなる土地取引や地価の上昇を招く恐れのある土地取引について、様々な規制(届出・許可制度)が定められています。現在は「事後届出制」として、一定規模以上の土地の権利取得者(譲受人)に対して土地売買などの契約後の届出を義務付けています。この届出がされるとその土地の利用目的を審査し、必要があれば届出者に対して助言や勧告をするなど適切な土地利用を図るための措置を行います。

◆土地売買などの届出について
届出対象となる土地の所有権売買などを行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法第23条に基づいて、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)にその旨を下記のお問合せまで、届出しなければなりません。

◆届出対象となる土地
・市街化区域内の土地(2,000平方メートル以上)
・市街化調整域区域内の土地(5,000平方メートル以上)
・上記以外の土地(10,000平方メートル以上)
※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合は届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまりの土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取引ごとに届出が必要です。
※買いの一団とは、一連の計画の下で所有権等の権利を取得する予定または可能性のある、「現に一体の土地を構成しているか、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地(一団の土地)」のことです。

◆届出期限
契約締結日から2週間以内(提出期限を過ぎた場合でも届出書の提出にご協力願います。)

◆土地売買などの届出について
・土地売買等届出書
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地売買等契約書の写し(1部)
・委任状(代理人が届出する場合)
※提出様式などは問合せ窓口に備え付けてあります。

◆罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。

お問い合わせ:政策経営課
(【電話】01634-8-7671)

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