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福祉課から

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北海道別海町

■合理的配慮の提供が義務化されます
◆合理的配慮の提供とは
障がいのある人にとって、社会の中にある簡単に利用できないようなものにより、活動を制限されてしまう場合に、障がいのある人から何らかの対応を求められるなど、意思が伝えられた際に、負担が重すぎない範囲で対応すること。

(例)
物理的環境への配慮:飲食店で車イスのまま食事できるようスペースを確保する
意思疎通への配慮:難聴の方に対し筆談での対応をする

◆障害者差別解消法とは
障がいの有無に関わらず、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
令和6年4月1日から事業者(飲食店やサービス業など全ての事業者)による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

○改正後

共生社会を実現するため、障がいのある人から対応を求められた際や、困っている方を見かけた際は、思いやりのある行動をとり、障がいのある人への差別を解消するための取り組みを進めていきましょう。

ヘルプマーク
ヘルプカード:ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としていることが外見からはわかりにくい方が着用することで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助を得やすくするものです。
ヘルプカードとは、障がいのある人などが持ち歩き、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたいときなどに提示して手助けを求めるものです。

配布対象者
ヘルプマーク:義足や人工関節を使用している方、身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方などで、外見からは援助や配慮を必要としていることが分かりにくい方
ヘルプカード:障がいなどにより、周囲から手助けが必要な方

配布場所など
福祉課、西春別支所、尾岱沼支所

問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641

■地域福祉計画の取り組みを募集します
本町では、すべての地域住民が思いやりの心を持ち、互いに支えあいながら安心して暮らせるまちづくりを目指して「別海町地域福祉計画」を策定しています。
計画に掲げる具体的な取り組みなどについて、町民や地域の関係団体、事業所などで今年度中に実践された事例がありましたら右記二次元コードから、報告ください。
(報告いただいた内容は、取りまとめ、町ホームページで公表予定です。)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆具体的な取り組みの例
○町民
「近所の高齢者世帯の玄関の除雪を手伝った。」
「ボランティアに参加した。」

○地域
「町内会で困っている世帯を訪問した。」
「地域の防災訓練を行った。」

○事業者
「従業員に対し福祉の研修会を行った。」
「ボランティア活動に協力した。」

◆募集する取り組みの対象期間
令和6年3月31日まで
【URL】https://logoform.jp/f/Pmcbg
※計画および概要版は町ホームページをご覧ください。

町ホームページ検索キーワード「地域福祉計画」

問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641

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