令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、月額16,980円です。保険料は日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内を行っております。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金を課せられるだけではなく、納付義務のある方(※)の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。
(※)納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主になります。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありますので、役場の国民年金窓口へご相談するようお願いします。
問い合わせ先:
[砂川年金事務所]【電話】0125-52-2144
[役場住民課戸籍年金係]【電話】34-7030
※問い合わせの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
[日本年金機構からのお知らせ]
日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しております。
ぜひ、下記URLからご覧ください。
「国民年金の加入と保険料のご案内」https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
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