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自治体の皆さまへ

こんにちは保健師です

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北海道占冠村

皆さんが健康で元気に過ごすための役立つ情報をお届けします

■成年後見制度の利用を考えてみませんか?
近年、単身の高齢者など、判断能力が不十分な方がお困りの際に、家族や親族(身寄り)の支援を受けられず生活に支障を来すケースが増えてきています。
例えば、「入院時や施設入居時に身元保証人がいない」「認知症などの病気や死亡時の対応が遅れる」「死亡時の手続きや事後整理ができない」といったことが挙げられます。
そのようなケースに陥る前に、判断能力が不十分な方を保護・支援する「成年後見制度」の利用について考えてみましょう。

▼成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

▼法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。成年後見人等は、本人に代わって財産管理(※1)や身上保護(※2)などの法律行為を行います。判断能力の程度によって支援の種類が「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

▽後見
後見人は、全般的に本人の代理として、介護の契約を結んだり、契約を取り消したりすることができます。また、財産を管理する中で日常生活に困らないように配慮します。

▽保佐
保佐人は、本人が重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消したりすることで日常生活に困らないように配慮します。

▽補助
補助人は、本人が望むことについて、同意、取り消し、代理をすることで日常生活に困らないように配慮します。あらかじめ同意や代理できる範囲を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

※1 財産管理~不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど
※2 身上保護~介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など

▼任意後見制度
本人にまだ十分な判断能力があるうちに本人自ら援助者(任意後見人)を選び、判断能力が不十分になった際に、速やかに支援してもらための契約をあらかじめ結んでおく制度です。

▼手続きの流れ
1.申し立て
家庭裁判所に対して、申し立てに必要な書類を提出します。

2.調査等
裁判所から事情確認などがあります。

3.審判
後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等が選任されます。

4.報告
成年後見人等が選任された後、速やかに本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。

※申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族のみです。

▼注意
役場が身元保証人や死後整理を担ってくれるとお考えの方もいますが、役場では基本的に本人が自分でできるよう支援することしかできません。金銭的な連帯保証や緊急時の連絡、身柄や遺品の引き取り・整理などが心配な方は、成年後見制度の活用についてご検討ください。なお制度や費用に関することについては、地域包括支援センター(福祉子育て支援課)で相談を受け付けています。

問合せ:地域包括支援センター(福祉子育て支援課)
【電話】56-2022

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