■児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助けるための手当です。次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方が対象となります。
▽要件
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父または母が死亡または生死が明らかでない児童
・父または母に重度の障がいのある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
▽支給制限
・児童が施設に入所しているとき
・受給者または児童が公的年金を受けているとき
・前年分の所得が一定額以上あるときなど
受給者の方は、令和6年8月1日から同月31日までに役場に来庁して「現況届」を提出する必要があります。
また、支給開始月から5年を経過する予定の方とすでに5年以上経過した方は、「一部支給停止適用除外事由届」を併せて提出してください。
対象となる方には個別に案内文書を送付していますのでご確認ください。なお、提出がない場合は、手当額の一部または全部が停止される場合がありますのでご注意ください。
■特別児童扶養手当
身体や精神に一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長を助けるための手当です。
▽支給制限
・前年分の所得が一定額以上あるとき
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができると
・児童が施設に入所しているとき
受給者の方は、9月11日(水)までに「所得状況届」を提出する必要があります。対象となる方には8月中旬に案内文書をお送りしますので、忘れずに提出してください。
申請書等提出先:福祉子育て支援課子育て支援室またはトマム支所
問合せ:福祉子育て支援課子育て支援室
【電話】56-2125
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